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会計伝票の日付(転記日)について

こんにちは。どなたか教えてください。 以下の取引があった場合 10/15 未収金(対A)/売上 10/30 普通預金 /仮受金(不明入金) で、11/15に、10/30の仮受金は10/15に発生した未収金(対A)であることが判明。 どちらが正解ですか? 11/15 仮受金(不明入金)/未収金(対A) または、 10/30 仮受金(不明入金)/未収金(対A) 決算が締まっていなければどちらでもかまわないと思いますし、また11/15に判明している以上、11/15の計上で問題ないと思うのですが。 損益計算書科目でもなく、厳密な規定も見つからないので、困っています。 「会計の常識」としては、どちらになるのでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • foolscap
  • ベストアンサー率35% (166/473)
回答No.3

コンピューターでの会計処理は今では日次で処理されているのが普通だと思います。 このケースですと、11/15の時点ではすでに10月分の月次処理も終わっていると思われますので、11/15付けでの処理にならざるを得ないかと思います。 会計処理というのは常に会計事象が発生した時と、これを処理をする日付とが存在します。 このケースでは、お金が入金した時点では内容が不明だったわけですから、その事実通りに計上することは何ら問題ありません。 この場合に重要なのは10/15の売上の発生と入金したという事実です。 仮に遡及しての処理が可能であったとしても、その売上の未収金との消し込みが2段階になったことをあえて消し去る必要性はないと思います。

tanatana
質問者

お礼

ありがとうございます。 会計的に考えると、やはりそうですよね。 得意先に対する債権の動きを正確な日付で捉えたい、というのが遡及転記の理由のようです。 ありがとうございました。助かりました。

その他の回答 (5)

回答No.6

補足です。誰もご指摘にならなかったので、付け加えさせていただきます。 >10/15 未収金(対A)/売上 >10/30 普通預金 /仮受金(不明入金) >11/15 仮受金(不明入金)/未収金(対A) 売上高に対する未収入金に関しては「未収金」という科目は使いません。「売掛金」という科目を使います。ですから、 10/15 売掛金(対A)/売上 10/30 普通預金 /仮受金(不明入金) 11/15 仮受金(不明入金)/売掛金(対A) とするのが通常です。

tanatana
質問者

お礼

大変失礼しました。 おっしゃる通りですね。 うっかりしてました。 ありがとうございました。

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.5

B/S科目残高を月次で明らかにするのは常識だと思います。したがって10月の末日には仮受金の明細をはっきりさせるべきだと思います。とはいう ものの現実にはBS科目の残高明細がはっきりしないまま先送りされること はあり得ることです。 で、会計の常識としては取引が発生した日、ということになります。この場合は仮受金の内容が判明した日=11/15ということになります。 実務の上では売掛金の入金時に予期せぬ値引き、たとえば納品した品物の 塗料が少しはげていたので50円値引きなどということが毎月のように あります。特に期首月なら本来は前期損益修正とすべきなのでしょうが よほど金額が大きくなければ、経常的な取引としてその月に発生した費用 収益の科目で処理されます。

tanatana
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね。発生時点ですよね。「遡及転記」を強力に唱える方がいて、でも論拠不明で、非常に困っていました。 考え方に自信がもてました。ありがとうございました。

  • natonii
  • ベストアンサー率27% (96/345)
回答No.4

☆11月15日付けで仮受金を未収金振替とし、摘要欄に10月30日付けに入金分、と附記しておけば後日の為にも良いでしょう。

tanatana
質問者

お礼

ありがとうございました。 やっぱり判明日付が普通ですよね。自信もてました。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 毎日、日計表も作成しますし、月次決算もされているのでしたら、日付をさかのぼることは原則としてできないはずです。原則は判明した時点です。

tanatana
質問者

お礼

ありがとうございます。 基本的にはそうなのですが、今回コンピュータ会計でどうにでもなる状況だったので、おたずねさせていただきました。私も、判明時だと思います。自信もてました。

noname#8251
noname#8251
回答No.1

バックデートで処理が出来るのであれば10月の日付で処理をした方がいいと思います。もし出来ないのであれば11月の処理で充分だと思います。 経理の業務から離れて久しいのですっかり呆けてますけど、私。

tanatana
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました!

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