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コンサルティング報酬は所得税法204条の源泉徴収対象となりますか?

今年の1月より、経営コンサルティング会社(法人)を立ち上げ事業を開始しています。 某クライアントA社と契約しコンサルティングを実施していますが、コンサルティング料を請求した際、所得税法204条が適用されるとの事で、月額報酬金額の10%を差し引いて支払いする旨の通知を受けました。 所得税法204条を調べてみると、経営コンサルティングそのものはそれに該当しないように思えるのですが、いかがでしょうか? また、某クライアントA社とは個人として業務委託契約をしているのではなく、あくまで法人対法人として契約をしているので、そういった意味でも源泉徴収をされるのはおかしいのでは?と思うのですが、いかがでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • 0miumiu0
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.2

結論から申し上げますと、法人に対する報酬には、馬主に対する報酬を除いて源泉徴収の必要はありません。 所得税法204条はあくまで居住者(=個人)に対して支払われる際の規定ですので、コンサルティング業務が源泉の必要な報酬かどうかという以前に法人である貴社が該当する条文ではないことになります。 報酬料金"っぽい"支払いをする際には、源泉所得税の徴収漏れがあると当然税務署から指摘をうけますので、とりあえず10%引いておこう、くらいのおつもりでクライアントA社は貴社への支払いの際も徴収されたのではないでしょうか^^;尤もそれが誤りであるのは前述したとおりです。 参考URLは国税庁の非常に長いページですが、「I」は居住者に対する規定、ずーっと下のほうにある「II」は内国法人に対する規定が載っておりますので、よろしければご参考までに。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm
sretail
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 大変よくわかりました。 そうですよね。そもそも法人対法人の契約なので源泉徴収の対象には ならないですよね。安心しました。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

あなたの会社の場合、所得税法第204条1項2号の「企業診断員の業務に関する報酬・料金」として控除されたのでしょう。 ただし、あなたの会社の場合、個人事務所ではなく、法人だということですので、経営コンサルティングの報酬は内国法人が所得税を支払うものに該当しません。 個人事務所の場合、依頼内容が人件費(旅費を含む)のみの場合、所得税の対象になります。 参考  :http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm  :http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/2/01.htm  :http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/18/ho/174.htm

sretail
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 大変よくわかりました。 おかげさまで安心しました。

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