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新たに連帯債務契約を組む場合・・(長文)
質問させて頂きます。 父親名義での住宅を購入する際に銀行から借入を行いました。仮に3千万とさせて頂きます。その際、借入契約時に父と姉の連帯債務契約を行い、各々1千5百万の団信を組みました。ただ、実際の返済は父が行ってきました。 そんな中、父親が死亡し、家の名義は母親になりました。借入額については1千5百万円の団信が適用され、姉の1千5百万が残りました。 そこで質問なんですが、この1千5百万の名義について、新たに姉と母親で連帯債務契約を行うつもりなのですが、この場合税務上(贈与等)で何か問題等は生じるのでしょうか?? 民法等に疎く悩んでおります。 どうぞ宜しくお願い致します。
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- eggcurry
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回答No.1
登記上の名義がお姉さんについておらず、実質的にお母さんが債務の返済をしているのなら(お姉さんはたんなる連帯債務者であれば)、贈与にはあたらないものと思います。 相続の申告はされているんですよね。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 参考になりました。有難う御座います。
補足
そっそくのお返事有難う御座います。 相続税の申告は行いました。母親の承継した範囲で債務控除を行いました。