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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸物件の住民の強制退去について)

賃貸物件の住民の強制退去について

このQ&Aのポイント
  • ある住人が常習的に救急車や消防車を呼びつけるトラブルがあったが、家賃の滞納がないために強制的に退去させることはできないのか?
  • 今まで大きな事故は起きていないが、今後取り返しのつかないことになる可能性があるため、引越しを検討すべきか?
  • 賃貸物件での住民の強制退去は家賃の滞納がない限り難しいため、解決策を模索する必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

初めまして。大家しています。 たとえ借地借家法があったとしても、 尋常でない部屋の使い方については、解約条件の一つになると 思います。 要は貸主のトラブルに対する考え方次第です。 小火騒ぎや自殺未遂なんていうのは、 問題の人が他人の生命や財産に損害を与える可能性がある以上、 私なら、この人は契約解除の上退去させます。 たとえお金が掛かってもです。 貸主にその気がないなら、 貴方に被害が及ぶ前に転居されたほうがよいかと思います。

koumeta-55
質問者

お礼

その後、大家さんと電話でお話致しました。案の定当日の出来事はご存知ないご様子でしたが、今までの自殺未遂やら救急、消防、警察の出動履歴等を踏まえて弁護士さんを立てて、退去してもらう方向で話を進めているとのことでした。 マンション内にはその問題の住民のお目付け役的なことをお願いしている住人の方もいらっしゃるそうなのですが、今回のことはその方がご不在中の出来事だったのか、まだ報告がなかったとのことですが、今後も何かあれば連絡してほしいとおっしゃっていました。 とりあえず、大家さんが動いて下さっているので少し様子を見ようと思っています。 大家さんの立場での力強いお返事にとても感謝しております。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.2

こんにちは。 借家人は借地借家法により、強力に保護されていて、貸主の方から契約を終了させることは困難です。しかし、家賃の滞納等の債務不履行があれば、貸主は、それを理由として、契約を解除できます。 借主の義務は、「家賃の支払義務」だけではなく、「善良なる管理者としての注意義務」も負います。ぼや騒ぎ等は、善良なる管理者としての注意義務に違反しているように思えます。 善管注意義務に違反していれば、債務不履行を理由として、貸主は、契約を解除できます。

koumeta-55
質問者

お礼

家賃の滞納だけではなく、 「善良なる管理者としての注意義務」というものがあることを知り、 とても参考になりました。 ANo.3の方にレスさせていただいたとおり、少し様子を見ようと思っています。 早々にお答えいただきながら、お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 どうもありがとうございました。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。  借主の方が自主的に出て行かない限り大家が強制的に退去させるのは大変ですし、お金もかかります。 > 家賃の滞納とかがないと、強制的に出て行ってもらうことはできないのでしょうか?  滞納があっても法に従っていたら、ちょっとやそっとじゃ追い出せません。6ヶ月の滞納があれば勝てると言われてはいますが、裁判したらそれから最低6ヶ月は覚悟しなければなりません。通して1年ですね。  しかし、いずれにしても裁判で追い出すには『明渡し訴訟』を起こします。この時点で、自分でやらない限り弁護士費用が発生します。着手金は最低でも20万位でしょう。  大抵は“和解”を裁判官が勧めてきます。弁護士もそれに従って“和解”を勧めてきます。弁護士報酬は成功報酬ですから“和解”となれば買った負けたはわかりません。物件によって違うようですが、50万以上は取られるでしょう。  “和解”しても、たとえ勝っても、借主が居座ったらまた強制執行の手続きを取らなければなりません。またお金がかかります。強制執行といってもすぐにというわけには行きませんし、別途費用がかかります。  要は、民事裁判の実効性なんてこんなもんなんです。だから、大家さんの中には“自力救済”で、鍵を変えたり、鍵にブロックして開けられなくしたりする方が出てくるのです。勿論これらの行為は違法ですが、部屋に入れない状態で裁判を起こそうという借主も少ないのでしょう。下手すれば、通帳も部屋の中でしょうから大変でしょう。無理やり壊せば“勿怪の幸い”と器物破損で刑事事件になります。  普通、大家はこのことをわかっていますので裁判なんて起こしません。実効性の疑わしいものに100万もかける無駄なお金はないということです。これでも裁判に持ち込むのは大家が“意地”になっている時でしょう。新しく借りた物件の敷金の差押(所業がそこの大家さんの知るところとなり、そちらでも大家さんは何とか追い出したいと思い出します)や、給与の差押(会社には居辛くなるでしょうし信用も失います)も視野に入れ、徹底的に相手を打ちのめしたい時だけです。相手は住むところも仕事も失いかねませんね。 > 今まで大きな事故などにはなっていないのですが、今後取り返しのつかないことになるかもしれないと思うと、引越しをした方が良いのでしょうか?  質問者様のお立場で言えばその方が賢明と思います。持ち家でなくて良かったとお思い下さい。

koumeta-55
質問者

お礼

ANo.3の方にお返事させていただいた通り、少し様子を見ることに致しましたが、大家さんでの立場での現実的なお返事をいただき、 どうもありがとうございました。 今回は大家さんが弁護士さんとお話をされているそうなので、 いきなり引越しというのは、大家さんにも気が引けるので見送りたいと思います。 今後の展開を見守りながら、あまり進展がないようでしたら 引越しを検討したいと思います。 早々にお返事をいただきながら、お礼が遅くなってしまって申し訳ありませんでした。

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