• 締切済み

雇用の範囲

四月から新社会人になります。 現在、大学の研究室で研究をしているのですが、 四月以降も週末に研究を続けたいと思っています。 教授から、研究を続けるなら謝礼を支払うと言われており この受け取る謝礼が副業に当たるのか悩んでいます。 会社の懲戒解雇に該当する事由として、 会社の承認を得ないで在籍のまま、他に雇入れられたとき とあるのですが、雇うとは法律的にどの範囲までが基準なのでしょうか? 研究が長引いて、定期的に謝礼を受け取るという状況になると、 それは雇われているとみなされてしまうのでしょうか? また、受け取れる金額の範囲等もあるのでしょうか? どなたか分かる方、お願いします。

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回答No.2

入社する前に就業規則を読んでの質問でしょうから、なかなか真面目な方ですね。二重就業や副業を懲戒解雇の理由にする事は有り得るのですが、それを話すと長くなるので「雇う」という点で私の考えを参考までにお話します。 雇う-雇われるというのは雇用関係であって、教授が「使用する者」で、あなたが「使用される者」であるかどうかです。具体的な範囲や基準は無いと思います。 例えば、世話になった教授から「忙しいので今週末手伝って。」と言われた為、お手伝いして帰りに幾らか食事代として金品をもらっても雇用関係ではないですよね。 また、毎週土曜日に9-17時で研究を手伝ったら日当1万円。時間が短い場合はその分差っ引くと言う条件で教授の具体的な指示に従って作業したら雇用関係といえなくもないでしょう。 ポイントは(1)依頼、指示について諾否の自由や拘束性があるか?(2)具体的な指揮、命令があるのか?(3)報酬(謝礼)の労務対象性 などと思います。 難しい事はさておき、NO1の方が言うように、正直に会社に相談した方が良いでしょう。会社の業務やあなたがこれから就こうとする仕事と研究内容の関係によっては後でトラブルになる可能性もあります。教授のお手伝い?が会社にとって有益なのか不利益をもたらすのか?入社前のあなたが判断するのはリスクが大きいと思います。

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

>雇われているとみなされてしまうのでしょうか? また、受け取れる金額の範囲等もあるのでしょうか その会社の就業規則のことで、その会社が決めていることですからすから他人には分かりません。どんな状態が副業に該当するか、その基準は会社が決めることです。 一般論としてまた判例もありますが、この懲戒解雇規定は恐らく無効とおもわれます。副業禁止の理由に合理的な事由があるかどうかです。また、副業の範囲や上記の基準等があいまいなままで、いきなり懲戒解雇は出来ません。会社の承認が何故必要か、届出だけではダメなのかまた無届では何故信頼関係を失するのかどうか、このようなことを総合的に勘案して判断されるるのです。 しかし、あえて会社とトラブルを起こすことも無いでしょうから、ここは、会社の通常の勤務には差支えがない範囲で、教授の研究のお手伝いをしたい旨会社に話し、承諾を貰うように努めたらいかがでしょうか。会社だって迷惑がかからなければ副業の承認を拒否する理由も無いでしょう。

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