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基本設計契約書

先日、某工務店(ローコスト系)に相談に行ったら、基本設計契約書を書き、1週間以内に30万円払ってください。話はそれからです。みたいな事を言われました。 一応、契約書には、「公的資金融資が不可能と双方が認めた場合、契約を解除し、無利息で返金致します」「依頼者のご要望が満たされず、万一請負契約に至らない場合、30日以内に振込みを致します」とありますが、 本当に大丈夫なんでしょうか? 経験のある方等、お教え願えないでしょうか?

みんなの回答

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.3

どう見ても違法行為の契約書です。基本設計でも建築設計の契約を出来るのは、建築士事務所の登録が必要です。 工務店でも建築士事務所登録をしている所も多いですが、あくまで○○工務店一級建築士事務所などの名称との契約となるべきです。 工務店は工事の請負契約しか出来ません。 設計料を請負金額に入れるなんてとんでもない行為です。 そんな出鱈目な会社は辞めて他を探すべきと思います。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 補足を読んで理解はできました。  なぜ2.3の文言が微妙に違うのか理解に苦しみますが、まあ公的住宅融資がなぜか不許可だったり、あたなが設計を気に入らなければ、振込手数料はあなた負担で残りの全額を解約書類に双方記入後30日以内に振込にて返金してくれると言う旨を工務店に良く確認すれば良いと思います。  また、2の「双方が認める」というのはどういう事かはその工務店にたずねて見てください。  解約書類の「双方」記入では業者が記入する必要があるので結局解約ができないように取れてしまいます。あなたからの一方的な通知で解約できるようにするほうが良いと思います。  さらにご要望が何年も満たされないずに業者から引っ張られても鬱陶しいので、期限は欲しい気はします。3ヶ月ぐらいで要望を満たせなければ、自動的に解約できる期限があると良いと思います。  こんなことを要求すると業者が契約してくれない可能性はあります。最初からうるさい客はいずれクレーマーとなりかねないと警戒はされるでしょう。    前回答にも書きましたけど、本当に大丈夫かどうかは倒産不安の部分は分かりません。  あくまで契約前ならばの話でしょう。契約後ならば手遅れでしょう。既に契約済みならば、あなたの契約した相手なのですから、信用には足るのでしょう。  一番良いのはこの契約書、費用を払って弁護士にでも見せ相談することでしょう。でないと契約書の文言が本当に大丈夫なんてこんな所で言える人はいないと思います。

kanaria999
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 十分検討してみます。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

>公的資金融資が不可能と双方が認めた場合、契約を解除し、無利息で返金致します  公的資金融資の前に何か文言はないでしょうか?事業所でも開くのでしょうか?普通公的資金融資を受けられると思えないのですけど。  まあ、その文言の前に何らかあるとして、通常の住宅で銀行などから借りるとすると双方とありますので、どこに融資の申込みをするかは決めておかないといけないでしょう。そうしないと銀行系が全部駄目ならば金利はどうであれノンバンクからでも借りなくてはいけないということになるでしょう。  あらかじめ、書面に融資申込先をに記載する欄があればそこにきちんと申込み先を決めて記載しておきましょう。 >「依頼者のご要望が満たされず、万一請負契約に至らない場合、30日以内に振込みを致します」  何が振り込まれるのかよくわかりません、その30万円全額でしょうか?それともそれまでにかかった経費を除いた部分でしょうか?  まだ、工務店と契約をしていないのであれば、良く工務店に聞いてみて下さい。まさか教えてくれないということはないでしょう。不明ならば契約しなければ良いだけでしょう。 >本当に大丈夫なんでしょうか?  倒産不安という点であればわかりません。返金については前述のとおり工務店に契約前に確認してください。

kanaria999
質問者

補足

すいません。 回答ありがとうございます 契約書全文書きます 。 1、基本設計料は、建築工事請負工事契約の契約金額の一部に充当されます。 2、依頼者と株式会社○○は、公的住宅融資が不可能であると双方が認めた場合には、基本設計契約を解除し、株式会社○○は依頼者の支払い額を無利息で返金致します。 3、依頼者のご要望が満たされず、万一、請負契約に至らない場合、お預かりした基本設計料は全額振込みにて、返金致します。 尚、解約書類に双方記入日の30日以内に振込みとし、振り込み手数料は依頼者の負担とさせていただきます。 依頼の証として2通作成し、書名、捺印の上、それぞれ1通を保有する とあります。宜しくお願い致します。

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