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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:今年の1月に某ハウスメーカー(のFC)と120万で建築工事請負契約を結)

ハウスメーカーとの建築工事請負契約に関するトラブル

このQ&Aのポイント
  • 今年の1月に某ハウスメーカー(のFC)と120万で建築工事請負契約を結びました。しかし実家の土地が破談となり、解約を試みた際に返金されないと言われました。
  • 契約には特定の条件で解除と返金が可能という条項がありますが、ハウスメーカーは着工予定日という点を理由に返金しないと主張しました。
  • 消費者契約法による契約の無効を主張している状況で、返金額が少ない場合はどうするか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • edo_go
  • ベストアンサー率32% (54/167)
回答No.1

工事請負契約約款に 発注者と請負者の解約対応、紛争の解決等について記載されていると思います。 民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款の書式がそのまま使われているのか 業者が改定したものを使ったのか不明ですが。 参考に 契約自由の原則 http://www.ads-network.co.jp/kininaru/01-/47.htm

13golgo
質問者

お礼

HP読ませていただきます。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

>乙(ハウスメーカー)は定める期限までに甲(請負者)に対し >住宅ローン等融資が可能とならない場合本契約を解除すること >ができます。 >本契約が解除された場合乙は契約からかかった費用を差し引い >た分を甲に返金する。 と契約を締結していて、契約の解約事由が >両親とトラブルになり実家の敷地が破談。 >新たに土地探しもしましたが、 >予算的に土地からだと厳しく ということですからハウスメーカーの >「自己都合のよる一切返金はしない」の解答 は正しいといえるように思います。 住宅ローンの可否を決定するのは金融機関で、その決定に契約者が関与できないため「契約者の責を負えない事由によるやむを得ない契約解除」であるから「契約を解除した場合は、かかった経費を差し引いて返金する」ということになります。 質問文のケースでは「土地の問題」でトラブルを起こしたのは質問者さんの責ですから「全額の返金」や「契約の無効」「無条件の契約の解除」を要求するのは過大であるように思います。

13golgo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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