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工事請負契約の解約について
- 工事請負契約の解約についての要件や手続きについて説明します
- 契約者の死亡時の解約についての対応や損害賠償の有無について解説します
- 工事請負契約の解約に伴う手続きや支払いについて詳しく説明します
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質問者が選んだベストアンサー
契約約款には工事中止がうたわれているのですよね。したがって解約は可能だと思います。ただ契約者がなくなっているので、代理者が法廷相続人になるのですよね?まずそこからはじまらないとわからないのでは 、と思います。まず工務店さんと一度お話された方が良いと思います。 前金150万支払い現時点での原価発生がどの程度か明確にすることが必要になります。2ヶ月前であれば それほど金額発生しているとは、思えないのですが?たぶん材料発注もまだのような気がします。 通常注文から製品が届くまでやく45日間がぐらいが普通です。(オ-ダ-物で) 乙がこうむる被害とはこれをさします。 まずは工務店と話あうことが先決だと思います。話をしてみて合意ができれば、いいでしょうし、合議にならなければ調停等必要になるかもしれんません。おそらく工務店さんがどこまで発注手続したかは、 注文伝表で把握できます。オ-ダ-すれば必ず書類が残ります。また通常市中にある製品を2ヶ月前に手配することは、ありません。たぶん発注手続前のようなきがします。おそらく前もってやっても商社等への発注手続程度でしょう。
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- toha2010
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契約者の死亡と云う事で、請負者に早急に連絡する事をお勧めします。 但し、建築請負契約書に添付した収入印紙や請負人が負担している医療費印紙代金・手配済み建築資材費・設計費・見積手数料・役所に提出する建築確認の申請諸費用等は返却されないと思って下さい。 契約当事者が死亡の為、全額返却されない場合が有ります。 何しろ一日も早く相手方に連絡されますよう・・・・・
お礼
ありがとうございます。 早速、連絡してみました。 発注等はまだとのことでした。 とりあえず、四十九日が済んでから話し合いをすることにしました。 本当にありがとうございました。
- pasocom
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工事を請け負ったHMはどこかの工務店に工事を依頼し、その工務店は工事に必要な資材を資材業者から購入して工事を始めるわけです。工事資材を購入してしまった後で工事が中断されると工務店は買った資材の行き場がなくなり、すなわち「損害を被る」ことになります。 しかし、 >工期は大工さんの手の空く来年1月の予定になっており。 「工期」とは工事の着工のことでしょうか。1月になってから着工であれば、工務店としては、まだとても資材を発注する段階ではないはずです。そんなに早くから資材が来ても置いておく場所もない(^^)。 よって、工事着工の2ヶ月以上前である現段階ではHMおよび工務店とも工事が中止となってもなんら具体的な「損害」は起きません。(仕事を当てにしてたのに・・・、というような精神的被害はあるかもしれませんが、それは賠償するほどの問題ではない。)。 よって、現状で工事契約を解除した場合、手付け金である150万円は質問者様に戻すのが妥当な線だと考えられます。もし、「損害」があったという主張があるなら、その損害の具体的内容を確認して下さい。納得いけば契約上も払わざるを得ないし、納得できなければ争うことにもなるでしょう。
お礼
ありがとうございます。 早速、連絡してみました。 資材の発注等はまだとのことでしたので一安心です。 とりあえず、四十九日が済んでから話し合いをすることにしました。 本当にありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 早速、連絡してみました。 発注等はまだとのことでした。 とりあえず、四十九日が済んでから話し合いをすることにしました。 その時のことを思うと、不安ではありますが、がんばります。 本当にありがとうございました。