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現地就職者が一時帰国して、妻の在留資格認定証明書を申請することができますか?

wellowの回答

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  • wellow
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回答No.3

>が同伴ビザを取得してから二人で日本に入国して、 同伴ビザというものはありません。親族訪問を目的とした「短期滞在査証」が該当するでしょう。 >在留資格変更の申請を日本でできるのではないかと思い、領事館の方に相談したところ、そもそも90日以内に中国に戻る事を前提にビザを出すのでそのようなことはできないと言われました。 在留資格(在資変更を含む)は法務省入国管理局の範疇で、査証は外務省在外公館の範疇になります。他の省庁の管轄事項に関することを言わないのは彼らの基本的な行動原理です。 また、在資変更を匂わせての短期滞在申請の相談は賢明ではありません。ある国の領事館では「日本人配偶者の短期滞在査証を発給したのだから、必ず帰国すること。また帰国後は旅券を領事館に見せにくること」という確約を取らせた例もあります。もちろん、外務省が法務省の管轄である在資変更に口出しする筋合いは無いのですが、この約束を破ると老親が日本を観光で渡航しようとするときに、「約束を破ったじゃないか」と嫌がらせをしたりする例もありますので、余計なことは言わないに越したことはありません。 >仮にビザが取れても、入国後に在留資格変更をする際に、在留資格認定証明書交付申請を先にする必要があるということでした。ということは在留資格認定証明書が交付されるのに3ヶ月程度かかる場合があるので、90日の滞在期間内では無理とのことでした。 短期滞在で日本に渡航後は、在留資格変更申請をすれば事足ります。在留資格変更申請の結果が出るまでは、例え90日が経過していても超過滞在にはなりません。最悪不許可になっても出国準備期間は与えられますので、それに従えば超過滞在にはなりません。 なお、短期滞在で日本に渡航後もしくはその前に在留資格認定証明書交付申請をしていて、日本滞在中に在留資格認定証明書が出た場合には、それを基に在留資格の変更が可能です。 在留資格変更申請であっても、在留資格認定証明書交付申請に相当する提出書類を求められるので、現実的には作業的には等価といえます。

wenyixia
質問者

お礼

wellowさん、何度もご回答いただきありがとうございました。 素人の私にも分かりやすい解説で非常に参考になりました。

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