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株譲渡所得の振替日が1月8日

QNo.3790893です。またお知恵拝借いたしますm(_ _)m 妻の株譲渡(取引)日が昨年の12月28日で、その源泉所得税の口座からの振替日が1月8日でした。 さて、この場合、確定申告は今年度平成20年分で行なうのでしょうか、それとも昨年平成19年度分(現在確定申告受付中)で行なうものなのでしょうか? よろしくご教示の程、お願いいたしますm(_ _)m

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回答No.2

すいません、よくわからないのですが、 「株譲渡(取引)日」の日というのは、約定日でしょうか?それとも引渡しの日でしょうか?たぶん注文を出した、約定日だと思うのですが。 また、「源泉所得税の口座からの振替日」というのが、株と現金が交換された日、つまり引渡しの日でしょうか?それともご自分で口座からお金を引き出した日でしょうか?たぶん、前者だと思うのですが。 私の想像が正しければ、申告時期はどちらでも選択できます。 つまり、原則は引渡しの日ですが、約定日でも選択できるということです。ほかの所得などと勘案して、有利なほうで申告していいと思います。 租税措置法第37条の10-1に、記載があります。 (1) 次の(2)から(8)以外の場合(注・通常の株売買の場合)  株式等の引渡しがあった日による。ただし、納税者の選択により、当該株式等の譲渡に関する契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273/37_10/01.htm#a-01
prairie-gentian
質問者

補足

さっそくのご回答、ありがとうございますm(_ _)m >「株譲渡(取引)日」の日というのは、約定日でしょうか?それとも引渡しの日でしょうか?たぶん注文を出した、約定日だと思うのですが 申し訳ないのですが、私は株のことはさっぱり分からず、妻の代わりに質問させて頂いております。 証券会社から到来した「特定講座の源泉徴収・還付税額のお知らせ」のには、「源泉徴収税額」が表示されたすぐ下に「振替日」が記載されています。 金額の上には小さく「平成19年12月28日のお取引について下記の通り源泉徴収・還付税額のお知らせをいたします」と書いてあります。 >また、「源泉所得税の口座からの振替日」というのが、株と現金が交換された日、つまり引渡しの日でしょうか?それともご自分で口座からお金を引き出した日でしょうか?たぶん、前者だと思うのですが 先にも書きましたが、私自身は株のことはさっぱりです。ただ「振替日」として書かれてありません。この日付がどういう日付なのか?妻に尋ねたところ、妻もはっきり分からず、年末年始が挟まっているので、たぶん「株と現金が交換された日」じゃないかと申しておりました。 >私の想像が正しければ、申告時期はどちらでも選択できます。 つまり、原則は引渡しの日ですが、約定日でも選択できるということです。ほかの所得などと勘案して、有利なほうで申告していいと思います できれば今年還付して貰いたいところなので、税務署に出向いて相談した方がいいみたいですね。 私の補足で何か追加事項などございましたら、何とぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m

その他の回答 (4)

回答No.5

 特定口座であれば、一年間の譲渡収入とその取得費とその差し引き金額の合計が乗った取引報告書なるものが発行されますので、それにしたがって申告することになると思います。引渡しが平成20年なら、多分平成20年分として発行されるのでしょうね。  特定口座となると、取引報告書が到着して、その内容を申告する必要があるので、その場合は平成20年のものとして申告したほうがいいと思います。もともと、損益の計算を証券会社にしてもらい、申告をかんたんにするという趣旨の口座ですから、証券会社の計上する時期にしたほうがいいと思います。平成19年に申告することが可能かどうかは、すいません、調べきることが出来ませんでした。  

prairie-gentian
質問者

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再度のご回答、ありがとうございますm(_ _)m >特定口座であれば、一年間の譲渡収入とその取得費とその差し引き金額の合計が乗った取引報告書なるものが発行されますので、それにしたがって申告することになると思います。引渡しが平成20年なら、多分平成20年分として発行されるのでしょうね 手元にある「おしらせ」の右半分には、「源泉徴収・還付税額の基となる数値」という表があって、「今回のお取引」や「今年のお取引」などいろいろ数字が並んでいます。 >特定口座となると、取引報告書が到着して、その内容を申告する必要があるので、その場合は平成20年のものとして申告したほうがいいと思います。もともと、損益の計算を証券会社にしてもらい、申告をかんたんにするという趣旨の口座ですから、証券会社の計上する時期にしたほうがいいと思います やっぱり平成20年分の確定申告となるようですね。 >平成19年に申告することが可能かどうかは、すいません、調べきることが出来ませんでした いえいえ、拙い質問に懇切にお答え頂き、感謝いたします。妻が、どうしても早く還付して欲しいようだったら、自分で税務署なり証券会社に連絡して調べさせます。 本当にありがとうございましたm(_ _)m

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>申し訳ないのですが、私は株のことはさっぱり分からず… 上場株の売買は、取引が成立 (約定という) した日から 4営業日目に株券と現金を交換します。 まあ実際には、株券は証券振替機構に預けっぱなしですので、現金の受け渡しだけですけど。 申告するのは、4営業日後で実際に金銭が動いた日が基準 (受渡日という) になります。 >12月28日で、その源泉所得税の口座からの振替日が1月8日… 12月28日(金)・・・(大納会)===約定日 1月4日(金)・・・(大発会) 1月7日(月) 1月8日(火)===受渡日 4営業日目ですね。

prairie-gentian
質問者

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再度のご回答、ありがとうございますm(_ _)m >申告するのは、4営業日後で実際に金銭が動いた日が基準 (受渡日という) になります >1月8日(火)===受渡日 >4営業日目ですね やっぱりそうですか・・・(^_^;)すると平成20年分の確定申告ということになりますよね?

noname#135013
noname#135013
回答No.3

取引されている証券会社がどちらの基準で計算しているかによるのですが、#1さんの言われるとおり、特定口座のケースでは多くの(ひょっとして全社?)が決済の基準で行われているようです。 法的にはどちらでも選択出来るはずですが、実際には証券会社基準となるんではありませんか。 特定口座でないケースでは、申告者の自由裁量になるようですが。

prairie-gentian
質問者

補足

ご回答、ありがとうございますm(_ _)m >#1さんの言われるとおり、特定口座のケースでは多くの(ひょっとして全社?)が決済の基準で行われているようです ということは、1月8日決済ということですよね。 >法的にはどちらでも選択出来るはずですが、実際には証券会社基準となるんではありませんか 証券会社に尋ねたほうがいいでしょうかねぇ?税務署はいま確定申告でばたばたしているでしょうから・・・。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

注文した日ではなく、実際に金銭の受け渡しが行われた日に計上します。 つまり、ご質問のケースの申告は来年です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/kisairei-kabushiki/jyouto2/E001.pdf

prairie-gentian
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございますm(_ _)m #2の方とやや内容が異なるようですね。私の説明が不十分だったのかも知れません。#の方へ補足を書きますので、よろしければごらん頂きたく・・・。

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