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子会社の債務代返について

関連小会社がほとんど売り上げが上がらず、債務だけが残ってしまいました。 この債務返済を親会社が行った場合に税法上、贈与と見なされる等の 問題が有りますか、教えて下さい。

みんなの回答

  • kinoman
  • ベストアンサー率51% (104/202)
回答No.1

今回のような代位弁済は、一旦親会社が子会社にお金を貸し付けて、それを子会社が返済にあてたと考えます。 この際その貸付金は無利息とせざるを得ないと思いますが、税務上、無利息の貸付金についての、利息相当分については寄付金としなければなりません。 ただし、今回の場合のような子会社の再建のための合理的な再建計画がある場合は寄付金としなくてもよい場合があります。 また、もしその子会社を解散するために債務を肩代わりするのであれば、税務上は親会社が引き受けた債務は全額損金にすることができます。

noname#113241
質問者

お礼

回答を有り難う御座います。

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