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社会保険に入らないことは可能?

東京にいる友人に聞いたのですが、半信半疑なので教えてください。 彼女は現在配偶者もいなくて一人暮らしで、アパレル(販売)の仕事を7年位しています。 彼女が言うには、年間250万円くらいの収入があるそうですが、確定申告をしないで、収入なしとしているそうです(区役所には何か届けをしているそうですが、それは確定申告と違い簡単な手続きとのこと)。確定申告をしないのは面倒だからという理由らしいのですが、そんな事できるのですか?毎月源泉徴収されている税金は、小額なのであきらめれば、税務署に行く必要はないよとかって言ってました。彼女は健康な人なので年間の医療費も2,3万円しかないので数千円のために何時間もかけていくのは時間のロスといっています。 そうすると、本人が税金の還付を受けないだけで、その他の問題はないのですか?よく103万円以下とか130万円以下とか、聞きますが、それはこの場合は問題になりませんか? この方面の知識に乏しいので、これに関して色々教えてください。 彼女の雇用主であるお店は、従業員の氏名住所などを、市役所或いは税務署などに提出などしないのですか?

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.7

再登場です。 >私が不思議に思うのは彼女の勤め先は大手の会社なので、「帳簿上でごまかす」はずはないと思うからです。 なら 貴方が騙されてるのでしょう! この話 矛盾ばかりで 変な話です。 まずご質問者様が再度彼女に確認されてみては? この書き込みでは 明らかに彼女と勤務先が悪いと表現してます。 ご質問者様が違うと言われるのであれば、再度良く彼女の話を聞いてそんでもってよく理解してから、再度書き込みされる事を望みます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.6

単純に私の想像です。 会社では年末調整をせず、市役所等への給与支払報告もしていない。 社会保険も加入しない。 そして、彼女は本来所得税の申告により還付が受けられるのに申告をしない。住民税の申告もせず、国民健康保険の算出に必要な収入は無職であるという偽りで、違法に安価な保険料で医療保険の給付を受けている。国民年金保険料も払っていないようである。 会社は年末調整の義務・給与支払報告を行わない、などの法的に問題のある行動をしている。これは大手の会社でのアルバイトやパートの人数が多いため、行わないということも良く聞きます。 彼女のほうは、所得税は払いすぎのため違法性は無いでしょう。しかし、所得税の申告をしていない、会社からの届出もない、偽りの届出をすることで住民税を不当に免れ、国民健康保険料も不当に減らす行為を行っているということです。 会社が行うべき給与支払報告というものは、本人に渡す源泉徴収票と同様の内容の資料を各社員などの住所地の役所へ提出することです。 私の勤務していた税理士事務所は顧問先から依頼されれば、法的に問題があることを承知の上で社員・従業員の種類や希望ごとに、提出の有無の調整をしていました。この辺の行為は罰則が軽い・無いなどという理由でよくある話ですが、問題のあることです。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 こんにちは。  お友達の話はいろいろ矛盾するところがあり,なんだかよく分からないですね(苦笑)。まさか,からかわれているのでは… >彼女が言うには、年間250万円くらいの収入があるそうですが、確定申告をしないで、収入なしとしているそうです(区役所には何か届けをしているそうですが、それは確定申告と違い簡単な手続きとのこと)。 ・「毎月源泉徴収されている税金」があるということは,給与所得者だと思われますから,他に所得がない場合は,年収2,000万円以下でしたら「確定申告」の義務はないです。 >確定申告をしないのは面倒だからという理由らしいのですが、そんな事できるのですか? ・そもそも通年勤務され,源泉徴収をされているのですから,通常は勤務先で「年末調整」をされているはずですから,「確定申告」の必要はないです。 >毎月源泉徴収されている税金は、小額なのであきらめれば、税務署に行く必要はないよとかって言ってました。彼女は健康な人なので年間の医療費も2,3万円しかないので数千円のために何時間もかけていくのは時間のロスといっています。 ・年収250万円ですと,源泉徴収される所得税が「数千円」より多いと思うのですが。 >本人が税金の還付を受けないだけで、その他の問題はないのですか? ・「年末調整」を受けられれば所得税の精算は終わりますし,「年末調整」を受けなければ所得税が払いすぎになっていることが多いのですが。 >よく103万円以下とか130万円以下とか、聞きますが、それはこの場合は問題になりませんか? ・お友達は,「所得税の扶養」にも「社会保険の扶養」にもなっておられないようですから,特に関係ないです。 >社会保険に入らないことは可能? ・国民皆保険,皆年金ですから,加入しないのはよくないですが,自己責任ともいえますね。 ・年金は加入しないと将来年金が受けられないことになります。 ・健康保険は医療費が全額自己負担になります。 >彼女の雇用主であるお店は、従業員の氏名住所などを、市役所或いは税務署などに提出などしないのですか? ・源泉徴収をしている場合は,「給与支払報告」を彼女のお住まいの市区町村に報告します。  それに基づき,住民税を計算し,勤務先は彼女の給与から税金を天引きします(特別徴収といいます)。 ・年間収入が500万円以下の方については,雇用主はその方の源泉徴収票を税務署に提出する必要はありません。 -----------------  なんだかよく分からない話です…。各種の制度と矛盾しすぎています…。やっぱりからかわれているのでは…

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.4

その知人は会社員ですか?会社員とは思えません。 会社員なら区役所に届を出して収入なしにするとか、絶対にできません。 会社員なら年末調整をするので、もともと確定申告の必要もありません。 会社は市役所へ給与支払い報告書を提出しなければなりません。 なのに収入なし? No.1の方が言われるように、彼女と勤め先がぐるで悪事をしてるとしか思えません。そのうちマルサが会社に来て、痛い目に会うのではないでしょうか。

jankone
質問者

補足

雇用形態については正社員ではないと思います。「派遣」か「パート」かその辺は、全くわかりません。派遣でもパートでも年末調整をするのでしょうか? 勤め先は本当に大手なので、ぐるで、、、という事は、信じられませんが、、。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>彼女の雇用主であるお店は、従業員の氏名住所などを、市役所或いは税務署などに提出などしないのですか? 提出はしていますよ。 ただ税務署は案件が小さくて実害がないケースだといちいち指摘はしてこないでしょう。 つまり、彼女の場合、計算しても還付になるだけのようなので、確定申告後に追徴されるわけではないから、税務署も目をつぶっているのではないかと思います。 別に所得税納税不足になっているのでなければ、法律上の規定はともかく、あまりとやかくは言ってきません。

noname#58692
noname#58692
回答No.2

税金の面に関して言えば 『おさめすぎている』のでなんら問題はありません。 違法性もなしです。 源泉徴収されていないならば、確定申告などをして 税金を納める必要はありますが。 103万云々は親の扶養に入っている場合に問題がでてくるだけです。 独立しているならそれも関係なし。 国民の義務としての国民健康保険や国民年金にはいっていない かもしれない。というところだけですが、これも違法性はあるのかな? 本人が後々、損をするだけで問題はないといえばないでしょう。 なにやら手続きをしているのならはいっているのかもしれません。 雇用主が市役所に所得の申告などをしていれば、 住民税が課税されますが、それについては記述がないので、 これまた判断ができません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

それ違法ですが、可能です。 勤め先が彼女の税金に関する事を行わなければ 判りません。 帳簿上では給与としての出費とせず何らかの経費として誤魔化してるのでしょう! 従って彼女は社会保険に入れない変わりに、国民健康保険の低所得者扱いで支払いを行ってると思われます。国民年金は支払ってないと思います。 ある意味彼女と勤め先がぐるで悪事をしてるということです。

jankone
質問者

補足

国民年金は収入と無関係に支払うのではありませんか?免除申請をすれば別ですが。 私が不思議に思うのは彼女の勤め先は大手の会社なので、「帳簿上でごまかす」はずはないと思うからです。 そうすると、市役所(税務署かな?)は突合せをしないのでしょうか? 彼女としては誤魔化しているというより、「確定申告をしないで」手間を省いているだけといった感じです。250万円くらいなら国保の保険料もあまり高くないのでないですか(よくわかりませんが)? 人格的にそんなに悪い人ではありませんが。

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