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専有面積の信用性、確認方法

マンションや一戸建て住宅の専有面積の信用性と確認方法を教えて頂けますか? 現在、登記簿上では55.38m2と記載されています。これは信用するしかないと思いますが、販売時に不動産会社が示した専有面積は60.48m2と広告には記載されています。これは、壁心だとのことですが、どうやってその信頼性を確認できるでしょうか?また、バルコニー面積の数字も、どのようにして信頼性を確認すれば良いのでしょうか?やはり、専門家に依頼して計算してもらうか、または、図面から計算するしかないのでしょうか?そうだとしたら、素人でも計算できるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yyfront
  • ベストアンサー率26% (140/525)
回答No.1

計算式を出してもらうと、よりわかりやすいですが 確認するためには図面より自分で計算するしかないですね。 パンフレットの図面では、詳細な寸法は出ていない場合が多いですが 設計図であれば詳細寸法が出ていますので、 この範囲が占有面積、バルコニー面積とわかれば あとは、縦x横の四角の面積計算ですので、簡単にできると思います。 ただ円弧の面積があると、昔の教科書を捜しだして計算しなければ ならないですが。

orenge11
質問者

お礼

ありがとうございました。やはり、正確な計算は難しいのですね。逆に言えば、パンフレットの数字は、あまり信用性がないという意味になりそうですね。

その他の回答 (2)

  • st_tail
  • ベストアンサー率50% (257/509)
回答No.3

管理会社の社員です。 一般的に、マンションの場合は販売パンフレットには「壁心」での面積が記されています。これは、建物ができる前に販売をするために、図面から計算したものを使わざるを得ないためです。この数字を確認するためには、通常、竣工図に「求積図」と言う、面積を計算するための図面があるはずなので、それを確認するのが一番確実です。

orenge11
質問者

お礼

やはりそうですか。ありがとうございました。

  • kzz_
  • ベストアンサー率75% (9/12)
回答No.2

『専有面積』という言葉がでているのでマンションと仮定してお答します。 まず登記簿面積と専有面積の違いについてですが 不動産登記法上、マンションなどの区分建物の面積は 壁の内側の寸法で算出します。 建築基準法と不動産登記法では面積の算定基準が違うので それによって登記簿面積の方が少なく表示され 違いが出たものと思われます。 面積の信頼性については、報道されているとおり 以前に比べ厳しく建築確認どおりの建物であるかの 検査がおこなわれています。 ですので、そこについてはあまり疑念をもたなくても 良いのではないでしょうか? 登記簿上の面積や寸法を確認したいのでしたら 管轄の法務局で建物図面を入手できます。

orenge11
質問者

お礼

ありがとうございました。ただ、登記簿上の面積よりも、壁心の面積を疑っているのです。不動産会社が示している壁心の面積はどうも怪しいと感じてしまうので。

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