郵便ポストの扱いについて教えてください

このQ&Aのポイント
  • 自宅で取っている新聞をめぐって、これまでの販売店と新しい販売店がトラブルになっています。新しい販売店が我が家のポストから新聞を抜き取っているようですが、この行為は法的に抵触するのでしょうか?
  • 分譲マンションでポストは1F共用部にあり、新聞の出し入れがオートロックドアの外から可能です。販売店には文句を言っても認められないため、どう対処すれば良いか困っています。
  • 新聞の配達トラブルや販売店の変更による問題はありますが、このようなケースは珍しいわけではありません。もしこの問題が解決しない場合は、郵便局や消費者センターに相談することをおすすめします。
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郵便ポストの扱いについて教えて下さい

実は経緯は言い出すとキリがないですが、要は自宅でとっている 新聞をめぐって、これまでの販売店と、新たに注文しようとした販売店が いざこざ?が起こっているようで、どうやらこれまでの販売店が我が家の ポストから、新らしい販売店が入れた新聞を抜いていっているようです。 質問ですが、この行為は法的に抵触するというクレームをつけれないもの なんでしょうか?(住居不法侵入など) 但し、販売店には文句を言っても認めませんが。 なお、我が家は分譲マンションで、ポストは1F共用部にあります。 販売店側はオートロックドアの外からポストに新聞の出し入れが できることになります。 あと、参考までにこういうケースってあるものなんでしょうか? 妻がこれまでの販売店のサービスが悪いので、別の販売店に変えました。 これを機に新聞社も変えました。 確かに新しい販売店も、内密に進めたいようなニュアンスだったみたいです。

  • TN888
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質問者が選んだベストアンサー

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  • mat983
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回答No.1

>我が家のポストから、新らしい販売店が入れた新聞を抜いている 抜いて持ち去るのであれば窃盗です。 立派な犯罪行為です。 珍しい例だと思います。 ポストに向けた監視カメラはないのでしょうか? あれば逮捕できます。 なければ、前の販売店に警告の電話しかありません。

TN888
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 確かに警告の電話をしてみるしかないと思ってます。

その他の回答 (1)

回答No.2

証拠を集めることです。既存の監視カメラがないなら、 今契約している新聞販売会社にたのんで、大体の入れる時間を教えてもらい、その時間以降に外部で確認し、ビデオ撮影などする。犯人を捕まえる事もできます。もちろん現行犯逮捕でないと意味がありません。 現行犯逮捕の法律的な意味: 犯罪の現場にあった犯人若しくはそう断定するに足る人物の逮捕の事です。 一般私人によっても許される唯一の逮捕行為(私人逮捕) 例え司法警察職員であっても公務外での逮捕は私人逮捕となります。 先ずは、証拠集めが必要です。もしかしたら、新聞販売店と関係ない一般人が抜いてる場合もあります。新聞を見るためだけに。 どちらにしろ、証拠が大事。

TN888
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 監視カメラがないんですよね。

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