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住民税の申告について

今日、住民税の申告に行ってきました。 去年1年間無収入で、主人の扶養にも入っていません。(すぐ働くつもりだったのですが今も無収入です) 主人は社会保険で私は国保です。 係員に扶養家族扱いになってないことを伝えたのですが、実際に扶養されているなら 主人の名前と住所も書いて下さいと言われ書きました。 このような場合、 (1)主人の方で税金がさらに引かれるのですか (2)私が去年払った国保等は主人の名前で確定申告するように言われましたが、した方が良いのですか (3)今年の住民税は0円になるのですか 無知ですいませんが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Jun__K
  • ベストアンサー率54% (63/116)
回答No.2

よく誤解されているのですが、社会保険で誰かの扶養に入っている事と、税金の計算で誰かの「扶養控除」に入る事とは全く別問題です。 …説明の都合上、ご質問の(3)からさかのぼってお答えしていきます。 お尋ねの件の場合、あなたご自身に収入は無かった様ですので、あなたに住民税がかかる事はありません((3)の回答)。 >主人の名前と住所も書いて下さいと言われ書きました。 とありますが、これは「社会保険の扶養」ではなく、事実として他の家族(この場合、ご主人)の収入で生活していたので、その事実を申告するために書いたものということになります。 次に(2)。国民健康保険税(市町村によっては「~保険料」)は、たとえ世帯主自身が国保の加入者でなかったとしても、世帯の中に加入者が一人でもいれば世帯主の名前で課されます(「世帯主課税」)。 この場合、あなた自身には収入は無かったとのことなので、そこにさらに控除(国保の保険税は「社会保険控除」といい、税金の計算から差し引く事ができる)を加えても税金を安くする事はできません。 なので、ご主人が確定申告をして社会保険控除を受ければ、源泉徴収されている所得税が戻ってくる可能性があります。 したがって、(2)への回答は"Yes"ということになります。 (1)については、ご主人の勤め先で年末調整が行われていて、そこであなたのことを「収入の無かった配偶者」として申告していれば、配偶者控除を既に受けていると思います。…今回の、あなた自身の住民税申告は、特に関係ありません。 ご主人の「源泉徴収票」をご覧になって、「配偶者控除」・「控除対象配偶者」という欄に印がついていれば、配偶者控除を受けているということになります。 …もしそれをしていないようでしたら、(2)の確定申告と併せて申告すれば、その分も税金が戻ってくる事になります。 今回住民税申告をした事で、もし来年度(平成20年度)も国保に加入し続ける場合は、今回申告した所得(=0円)を元に保険税が計算されます。この額は市町村により異なるので一概には言えませんが、所得額に応じて課税される「所得割」が課せられず、「均等割」や「平等割」(平等割が無い市町村もある)も一定の軽減が受けられるはずです。

paonpao
質問者

お礼

大変丁寧な回答ありがとうございました。 すべて納得しました。 これから確定申告に行ってきます。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

(1)税金が少なくなる可能性があります。 (2)したほうが特です。 (3)貴方の住民税は0になる可能性があります。

paonpao
質問者

お礼

ありがとうございました。

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