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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅売却の特例(3000万円控除)の私道の扱い)

住宅売却の特例(3000万円控除)の私道の扱い

このQ&Aのポイント
  • 住宅売却の特例(3000万円控除)を利用する際に、私道の扱いに関して注意が必要です。
  • 居住用の土地と住居には特例が適用されますが、私道は該当せず、税金が発生する可能性があります。
  • しかし、私道が居住のために必要な道である場合、3000万円控除の対象になるか慎重に判断する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#135013
noname#135013
回答No.1

税法って、基本的には常識の上に成り立っています。 どう考えても、居住用財産と一体利用ですよね。 っていってるだけじゃ信憑性が無いでしょうから、以下参考です。 租税特別措置法関係通達31の3-12 居住用家屋の敷地の判定 譲渡した土地等が措置法第31条の3第2項に規定する居住の用に供している家屋の「敷地」に該当するかどうかは、社会通念に従い、当該土地等が当該家屋と一体として利用されている土地等であったかどうかにより判定する。 なお、この解説には次もあります。 譲渡した土地が、居住用財産に該当するかどうかの判定については、その土地の上にある家屋が、その者の居住の用に供されていた家屋であり、かつ、その土地が当該家屋の敷地として当該家屋と一体として利用されていたものであるかどうかによるものとされている(措通31の3ー12)。  したがつて、私道の用に供されている土地についても、その土地と共に譲渡された家屋が租税特別措置法第35条第1項に規定するその者の居住の用に供されている家屋に該当するものであり、かつ、その土地が、その家屋と一体として利用されているものである限りは、居住用財産として、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用対象とすることができることになる。  この場合に、その土地が、居住用家屋の敷地として相当な範囲内のものであり、その家屋と一体として利用されているかどうかは、社会通念に従つて判定するものとされている(措通31の3ー12)。

melmelbanz
質問者

お礼

至極、明快なご回答、ありがとうございます。念のため、契約書も1枚としておくのが無難かとも考えています。助かりました。

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