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住民票の「附票」について

「住基ネット」が物議をかもしたのは記憶に新しいところですが、以下のような場合はどうなるのでしょうか?知人が同様の事態にあって驚いている旨の連絡があり、質問を受けましたが不勉強で答えられませんでした(^^; どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授下さい。 Aさんは都内某所から関西某所へ引越しをしました。その際には転出する市町村役場にて所定の転出手続き(国保・年金等の手続きを含む)を行い、転出証明を受け取りました。 数日後、引越し先の市町村役場に転出証明を提出して転入の諸届けを行ない、何事も無く受理されて手続きは終了しました。 Aさんは都内在住時に同居人Bさんと二人で部屋を借りて住んでいましたが、些細な事から不仲となり、転出の際にも同居していたBさんには転居先を知らせずに転出していきました(この時Bさんも同様の事情で先に賃貸物件からは退去していた)。しかし半月ほど経ったある日、「Bさんが何等かの方法で転居先の住所を探し出した」という話が聞こえてきました。 以上です。以前であれば住民票の「附票」を取れば分かった事ですが、住基ネットが稼動している現在に於いてもそれは可能なのでしょうか?可能なのだとしたらどのような手続きによるものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.3

同居人であったBさんには、Aさんと同居していた当時の 世帯票を請求する事は可能ですよね。 そこには当然「除かれた」Aさんが記載されています。 Aさんの異動先が必ず記載されていると思うのですが、 下にもある通り、転出の届出をすれば、 「○○市××町△△丁目~~へ転出予定」という記載がのります。 その転出予定地にちゃんと転入の手続きをしているのなら、 転入地から転入通知が帰ってきて、「転出予定」は「転出」となります。 そうすると、確実に言える事はその町に住民登録をしたことは 間違いないと言う事です。 問題はその先ですね。 それ以降にもう一度異動していたりしたら、Aさんの新住所地での 住民票が必要になってしまいます。それを請求する「正当な理由」、 これが難しいかもしれません。 「正当な理由」の考え方は自治体によって違いますので、 こうすれば良いという一様のプロセスはありません。 場合によってはつい先日まで同居人で、行方不明者を探す。という場合、 同居していた住民票を証拠に提示すれば「正当な理由」になり得るのか、 金銭のトラブルがあったりするという実害がないと、 それでも認められないのか、それは様々です。 半年とはいえ、あまり異動が多いと、その度に住民票が必要です。 幾つもの市町村にまたがってしまうと、その都度「正当な理由が」が 変わってきてしまいます。その都度確認が必要です。 ですから「附票」となるのでしょうけど、 ご存知とは思いますが、附票を請求するにはその人の本籍地が 分からなければなりません。 血縁関係がない方でしたら、その人の本籍を知ると言う事が 恐らく1番難しいでしょうね。 多くの自治体さんが同じ住民票(除票)でも「本籍を載せた」ものを はっきりと分けて請求理由を厳しく制限するようです。

pokakuma
質問者

お礼

非常に詳細且つ分かりやすい説明を頂きありがとう御座いましたm(__)m 実際のところ例に挙げた「同居人」は非常に陰湿と言うか些細な事を理由にして同居の友人に何の断りも無くいきなり賃貸借契約を解除したりしたために、私の友人はそれはひどい目にあったのです(^^; 「二度と係わり合いになりたくない」という友人の気持ちが良く解ります

その他の回答 (2)

  • Daifuku
  • ベストアンサー率36% (55/149)
回答No.2

「住基ネット」の稼働とは関係ありませんし、戸籍の附票でなくても、「除かれた住民票」に転出先が記載されています。除票されてから5年(保存年限が5年なので)以内で、「正当な」理由があれば、除かれた住民票を取得して、転出先を知ることが出来ます。 ちなみに・・・ 転出届を出すと、住民票に転出予定先が記載され、転出予定日に除票されます。 その後、転入地から転入通知が送付されると、転出予定先を、正式な転出先になおして5年間保存します。

pokakuma
質問者

補足

ここで言う「正当な理由」ですが、弁護士や裁判所の令状に基づく請求以外で一般の第三者が請求可能なものなのでしょうか?例えば親が家出してしまった実子の移動先を知りたい・・・などのような血縁関係が無い場合なのですが・・・?お忙しいとは思いますがあわせてご教授下さると助かりますm(__)m

回答No.1

「戸籍の附票」(根拠法は住民基本台帳法ですが、「住民票の附票」ではありません。) の写しの交付を本籍地の市町村長に請求すればご質問のようなことができるのは、 いわゆる「住基ネット」の稼働とは何の関係もありませんので、従来通りです。

pokakuma
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございましたm(__)m そうですね、「附票」は戸籍ですよね(^^; 頂いたお答えを見るまで誤りに気が付きませんでした(-_-; そうですか・・・やはり住基ネットによって取り扱い手続きが変更になったりはしていないんですね・・・大変参考になりました!

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