預り金とは?分支払、領収書の書き方について

このQ&Aのポイント
  • 預り金とは、一時的に計上される科目であり、主に源泉所得税や社会保険料の支払いに利用されます。
  • 個人事業主や経理初心者の方は、預り金の使用方法についてよくわからず困っていることもあります。
  • 預り金として計上する際には、領収書の但書きには「A社工事代金(預け金)として」と記載することが適切です。また、職人Bからの請求書には備考欄に「預け金?」と記載して貰うことで、税務調査時の証憑書類となります。
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「預り金???」 分支払、 領収書の書き方

個人事業主、経理初心者の職人です。 「預り金」とは どういった時に使う科目 なのでしょうか??? 調べてみると 主に 源泉所得税・社会保険料等を 一時的に計上する科目らしいのですが・・・ この様な場合でも 使って良いのでしょうか??? 取引先A社より 20万円程 多く入金がありました。 この20万円は 私がA社に紹介した 職人Bの分です。 A社と元請との間で 単価が引下げられ、 私とA社間でも 単価引下げになりました。 私は忙しい時期 A社の仕事を 外注にお願いしていたのですが 単価引下げによって それが出来なくなりました。 (丸投げになってしまう) そこで 職人Bを紹介。 今まで(単価引下げ前)は 『 A社 ⇒ 私 ⇒ 職人B 』 の流れでしたが 単価引下げ後 私が忙しく請負えない時は 『 A社 ⇒ 職人B 』 へ直接・・・ 私はここ1~2年 売上 1000万円のラインを ギリギリさまよっている状態です。 外注へ出しても 丸投げ状態になってしまうので 出来れば私を通さず・・・ という事で 職人Bを紹介しました。 しかし、話がうまく伝わらなかった様で 職人BからA社へ出した請求分が 私の所に入金(振込)されてしまいました。 今回のこの分は 私から職人Bへ支払う という形で処理してほしい。という事になりました。 「預り金」とは どういった時に使うのが適切なのか 良く解らないのですが、 もしこの分を 「預り金」として計上しても良いのであれば・・・ この工事代金(20万円)は 職人Bに 現金にて支払う予定です。 (1) 領収書を切ってもらう際、 但書きには 何と書いて貰えば良いのでしょうか?     「A社工事代金として」では 私が職人Bに外注に出したと 思われてしまうと思います。     「A社工事代金(預け金?)として」 ですか??? (2) 職人Bから私へ 請求書を発行して貰った方が 良いのでしょうか?     その時 備考欄などに 「預け金?」 と書いて貰うのでしょうか??? 税務調査が入った時の為に なるべく証憑書類となる物を 残しておきたいと思っています。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

「預り金」で大丈夫だと思われます。 > 今回のこの分は 私から職人Bへ支払う という形で処理してほしい。という事になりました。 とのことですが、これは、A社も丸投げが建設業法上禁止されていることを認識していて、今回の分については丸投げでなく職人Bさんへ直接に依頼したものではあるが、支払はsuzulilyさんを通してほしい、という意味になりましょうか。 そうであれば、入金されたお金は、職人Bさんへそのお金を回すために単に預ったものに過ぎませんから、「預り金」で問題ありません。 仮に、A社がsuzulilyさんへ作業そのものを依頼した形にしてほしいという意味で言ってきたのであれば、Bさんへ直接に依頼したことにしてもらわないと困る旨を強く主張し、先方とBさんとの契約書面を揃えるようにさせてください。 証憑としては、請求書、領収書のほか、契約書も考えられます。 まず、契約書は、少なくともsuzulilyさんとBさんとの間で、できればA社も含めた三者間で、suzulilyさんを通して代金を支払う旨の内容のものを作成するのが良いでしょう。 次に、請求書は、Bさんに発行してもらうのが無難でしょう。その場合には、suzulilyさんに預ってもらったA社工事代金を請求する旨を記載してもらうと良いものと思います。他方、suzulilyさんからA社に対しても、Bさんのために預る旨を記載した請求書を発行してよいと思います。 また、領収書については、請求書と同様の内容を備考欄に記載すると、分かり易いのではないでしょうか。 なお、A社に押し切られて、suzulilyさんへ作業そのものを依頼したという見積書・注文書をやり取りする場合には、残念ながら、売上計上せざるを得ません。(建設業法に違反してしまいますが、仕訳は事実を反映させるものであるところ、契約書面上の事実は丸投げを表していますから、止むを得ないといえます。) 見積書・注文書をやり取りしないのであれば、これをやり取りしないこと自体は建設業法に違反することとなりましょうが、それとは無関係に、suzulilyさんは、丸投げ禁止規定を根拠にして、あくまでも預っているという立場を貫いて構いません。 最後に、上記は契約法理から導き出される結論であるところ、税法にこれを否定する規定は存在しません。したがって、「なお」と書いた場合に該当しなければ、売上計上をする必要はまったくありません。売上計上する必要のない場合には、Bさんに対する支払いも外注費扱いする必要はありません。

suzulily
質問者

お礼

ご回答 ありがとうございました。

suzulily
質問者

補足

この様なご回答を頂けた事に とても感謝しております。 >A社も丸投げが建設業法上禁止されていることを認識していて 認識しているかどうかは解りません・・・と知ったかぶりを したいところですが・・・ 私自信 この様な事を しりませんでした。(汗) 1000万円ギリギリの所なのに 利益が上がらないものを 一度売上として計上するのは・・・ と 単純な考えでした。。。 今回の質問は 頂いたご回答&ご説明で 解決したのですが、 法にお詳しい方からの ご回答でしたので 念の為、確認させて頂きたい事があります。 『丸投げ』の意味ですが・・・ 例えば A社より 単価 500円で請負。 外注に 単価 500円で依頼する。 (=利益なし) 私達、職人間では この様な事を 『丸投げ』と言うのですが 良いのですよね??? この様な事(丸投げ)は この業界では 良くありそうな事だと思いまして、 これが禁止されている。という事を知り ビックリしたので・・・ よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>話がうまく伝わらなかった様で 職人BからA社へ出した請求分が 私の所に入金(振込)されて… それでは結果として、あなたの売上に含まれることとなります。 預かり金などではありません。 >(1) 領収書を切ってもらう際、 但書きには 何と書いて… 領収証をどう書こうと、あなたの売上であり、あなたからの外注費であることに代わりはありません。 それがいやなら、そのお金を過誤入金であったとして A社に返却し、A社から職人Bに払い直してもらうことです。

suzulily
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

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