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これは、地方公務員法の ”非行” にあたりますか?

義姉の彼氏の件で質問させてください。 義姉が交際中の彼は地方公務員です。 現在義姉は妊娠しているのですが、 相手が(電話にも出ず)全く話し合いに応じないため、 これ以上そういう態度を続けるならば、 こちらから父を連れて彼の職場へ行って、 話し合いをするつもりであることを告げました。 義姉は、相手の不誠実な対応(お腹を蹴られたり・目の前での喫煙など)を経験し、結婚・出産を諦める決心をしています。 (※詳しくは、昨日の質問履歴に記載があります。) 話し合おうとするこちらの態度を察することもなく、 彼からは、”来るならこい。””楽しい修羅場にしようね。”など挑発?のメールが数通送られてくるばかりでした。 そして、昨日の深夜に彼から3度も電話がありました。 姉は怖くて電話に出なかったらしいのですが、 留守電に『めちゃめちゃにしてやるからな!』 と、怖い声で脅迫的なメッセージが残されていました。 義姉は怖くて、もう彼と二人で会うことも出来ないと言っています。 義姉の親類である私から見ると被害者意識を持ってしまうためか、 彼の行為はとても不誠実に感じられます。 この場合客観的に見て、 地方公務員法の第27条3項に記載のある 「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」 の”非行”に該当するのでしょうか。 因みに・・・本日お昼過ぎに私の夫が彼の職場へ出向き、 明日、彼と義姉が直接会って話し合いをする段取りをつけました。 彼は昨夜の脅迫メッセージについて、 『昨日はちょっと酔っ払っていて・・・。』と言っていたそうです。 酔っていたら、それは本気じゃなかったということになるのでしょうか。 義姉は本当に怖がっていて、今後何をされるか分からない・・・と言って怯えています。

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  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.3

 「労働者は、労働契約を締結し雇用されることにより、使用者に対して労務提供義務を負うとともに、企業秩序遵守義務を負うことになります。そして、使用者は広く企業秩序を維持し企業の円滑な運営を図るために、その雇用する労働者の企業秩序違反行為を理由として、当該労働者に対し、懲戒権を行使することができるとされています。  この企業秩序は、通常、労働者の職場内又は職務遂行に関係のある行為を規制することにより維持しうるものです。しかし、企業は社会的存在ですから、職場外でされた職務遂行に関係のない労働者の私的な行為であっても、それが企業の円滑な運営に支障を来すおそれがあるなど企業秩序に関係を有するときは、使用者は、企業秩序の維持確保のために、そのような行為をも規制の対象とし、これを理由として労働者に懲戒を課すことも許されると解されています。」(福島県労働委員会)  一般的には、従業員等の飲酒運転などは「秩序違反行為、信用失墜行為」として懲戒処分の対象となっていると思います。  地方公務員であっても、同様に考えていいと思います。(秩序違反行為、信用失墜行為」については、公務員の方が、世間からはより厳しい目で見られていると思います。)  地方公務員法33条には「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」(信用失墜行為の禁止)という規定もあります。  「度が過ぎる言動は、『信用失墜行為』になる。」と警告することはできると思いますが、効果はどうでしょうか・・・。 【参考URL等】 http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200310.html(私生活上の非行と懲戒処分) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_04_02.html(私生活上の非行と懲戒処分) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa19.html(私生活上の非行と懲戒処分) http://www.jil.go.jp/kobetsu/book/56.html(私生活上の非行と懲戒処分) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jinji/K02.html(6 私生活上の非行と懲戒処分) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A1.pdf(労働契約) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6e%95%fb%8c%f6%96%b1%88%f5%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25HO261&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(地方公務員法)  自治体で、男女共同参画センターを設置して無料で弁護士が相談に応じているところ(男女共同参画センター 法律相談 自治体名(県・市等)で検索できると思います。)もあるようですし、法テラスや弁護士会等を通じて弁護士の紹介を受けて、DVに精通した弁護士に相談するのも1つの方法と思います。 http://www.danjyo.sl-plaza.jp/sodan/index.html(男女共同参画センター:女性のための法律相談) http://www.apio.pref.aomori.jp/sankaku/consult/room.html(男女共同参画センター) http://www.houterasu.or.jp/(法テラス:トップページ→右上のFAQ検索→よくある相談:男女・家族・離婚関係→検索 12・13) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%94%7a%8b%f4%8e%d2%82%a9%82%e7%82%cc%96%5c%97%cd%82%cc%96%68%8e%7e%8b%79%82%d1%94%ed%8a%51%8e%d2%82%cc%95%db%8c%ec%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H13HO031&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律) http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/(弁護士費用) http://www.bengo4.com/estimate2.html(弁護士費用) http://www.naben.or.jp/bengosisetumei.htm(弁護士費用等) http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/index.html(弁護士費用等) http://homepage3.nifty.com/miebar/Hiyou/housyuu.htm(弁護士費用等) http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html(弁護士会) http://www.tetuzuki.net/daily/lawyer.html http://www.chiba-ben.or.jp/index/book.html

参考URL:
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200310.html
pingu0324
質問者

お礼

私生活上の非行と懲戒について、とても参考になりました。 彼は前妻の子供に養育費を払っています。 そういった背景を考えると、やはり丸くおさめるのが一番だと思うのですが、 今日の話し合いでの彼の態度次第で、今後の対応を決めたいと思っています。 勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tateyan
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回答No.2

「非行」と言うより社会人としてもモラルが欠如していると言えます。 よーく考えてみてください。 たまたま、その男が公務員だからあなた方も職場への訴えを考えているのでしょうが、フリーターだったらどうしますか。 男女の問題はあくまでプライベートな問題です。 その男をおとしめてやりたい気持ちは分かりますが、職場は何の関係もありません。 ただ、公務員と言うのはトラブルを極端に嫌いますから、男の面目はつぶれるでしょう。 しかし男の不誠実を問うなら、弁護士等に相談なさって法的な責任を追及するのが筋だと思います。

pingu0324
質問者

お礼

彼のほうから先刻連絡がありました。 きちんと話し合いに応じる気持ちのようです。 出来ればこちらも丸くおさめたい気持ちなので、 今日の彼の態度に期待します。 ありがとうございました。

pingu0324
質問者

補足

訴えるつもりはないのですが、 彼が態度を改めず、今後も義姉に対する脅迫や嫌がらせのメールを送ってこないよう、 釘を刺す材料になるかどうかを知りたいと思い 質問させて戴いた次第です。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

>「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」 の”非行”に該当するのでしょうか。 非行は、業務面だと思います。 この場合は、 彼の勤める行政の市長に訴えの手紙を書いてはいかがですか。 ここに書かれた彼の行状、言動は常軌を逸しています。 当然、かれは叱責され信用を失います。 それがお勧めです。

pingu0324
質問者

お礼

彼が今後ももし嫌がらせ行為をするようでしたら、 仰るとおり、市長宛てに手紙などを送ることを検討したいと思いました。 ありがとうございました。

pingu0324
質問者

補足

私も業務面だと思ったのですが、 この非行についての解釈の幅が広いらしく、 業務時間外の飲酒運転でも懲戒なので(公務員だけではありませんが)、どうなのだろうと思い質問致しました。

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