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住宅ローンが奥さん名義によるわからないこと(夫の親からの贈与、ローン控除)について

moonliver_2005の回答

回答No.3

私の経験を書きます。私の家内の親は、家を買うなら資金の一部を用立ててあげると言ってくれました。そこでお金を受け取りに行くと「お金をあげるとは言っていない。貸すつもりだから借用書作って持ってきてくれ。300万円を5年後に利子15万円(年利1%)を付けて返済する内容で良い」ということでそうしました。親子であってもきちんとした契約書を交わすべしというので、大きな文房具屋さんで契約書のひな型を買ってきて双方実印で押印しました。 そのときは、「家内の親とは言え、けちで非情な親」と思ったのですが実はこれが大正解であることが判りました。税務署から「資金の出処のお尋ね」という書類が来ましたが、ローンと借金の事実を書いて提出したら何の調査もなく終わりました。仮に呼び出されてもこの契約書を見せれば税務署も納得したことでしょう。 5年後借金の返済時期が到来したときは、残念ながら貯金が返済額に達せず家内の親にその旨言いに行ったら「要するに債務不履行ということだが、私の娘が貯金できない甲斐性無しというべきだから、やむをえまい。あるとき払いの催促無しで今後は良い」で終わりました。 >それは、住宅ローンが夫の名義でないので、夫が購入したことになっていない住宅について、夫の親から夫が贈与を受けても、夫が確定申告に行ってちゃんと普通に相続時精算課税制度に乗れるかな? ということなんです。最初の手付金や頭金類で300万以上現金で支払ったので、それが親からのお金300万円以上だから夫が確定申告して大丈夫かな?とも思うのですがどうでしょうか? 質問者さんの夫の親の方は親切すぎるのです。ここは冷酷非情の親になってもらって質問者さんと夫の方の親の方との間できちんとした借用証を交わすべきでしょう。契約書の日付をさかのぼらせる問題はありますが、双方了解していれば違法ではありません。(契約自由の原則は憲法に遡ります)そして質問者さんも「5年後に絶対返す」という気になっていただいて、そして問題を5年後に先送りしてしまうことです。 >次に二つ目ですが、今後子供を授かって奥さんが仕事で子育て休暇(一年)をとると給与の3~4割程度しか一年間収入がないようになるでしょうが、この場合、住宅ローンが奥さん名義になっているのでそのままでは単にその年の控除額が減るだけになりそうですが、この期間は夫の収入で控除されるなど、何かセーフティネットはあるのでしょうか。 所得税法の条文を読んでいないので確証はないですが、住宅ローン控除を受けられるのは世帯主ではなく住宅ローンを負担する給与所得者本人と理解すべきでしょう。 住宅ローン控除はそんなに多くないてすから、質問者さんの源泉徴収所得税をチャラにでき全額源泉納税額が還付される可能性は残るでしょう。もし控除額が源泉徴収額を上回れば、その分だけ損することになります。 これがどうしても気に入らないというのであれば、銀行に掛け合って銀行ローンの支払いを一時停止してもらう方法もあるでしょう。この場合金利負担が増えますが、ローン残高は翌年に繰り越されますから、翌年の住宅ローン控除で取り返せることになります。ここまでして得になるかどうかはExcelでシュミレーションすれば計算可能でしょう。 >このようなケースはよくあると思いますし、未婚の女性がマンションを買うことも多いと思いますので何かセーフティネットがあって当たり前だとは思いますが・・・ 同感です。少子化が進んでおもちゃ産業を代表とする育児関連産業が縮小してきています。そうすると税収も減るわけですから、目先のことしか考えない税制は実にトンチンカンというべきです。税制だけでなく年金制度もおかしくなってゆきますから、 ここは女性が子供を産んだら得することはあっても損することは絶対ない税制に変えるべきです。

touchy
質問者

お礼

moonliver_2005さま、ご親身かつ長文を頂き大変ありがとうございます! 夫の親から300万はもらっていて、同じく夫の親から別に200万を借りていて、借りてる方はmoonliver_2005さまの言われてる通り、借用書を交わしています。ボーナス時期の年二回払って四年で完済です。 税務署から質問書類がたとえ届いたとしても、実際に借用書を見せるまではしないだろうとのことで金利は無しにしていましたが、ご回答を読んでいて金利がいくばくかついた形の借用書に書き直そうかなと考えています。 さて、もらった300万の方ですが、これは親が本当にあげるつもりでくれたんです。子供にお金をあげるだけでも贈与税がかかることは知っていましたし、住宅ローンに充てる場合は諸条件をクリアしていれば税は控除されるし、我々のケースも控除対象になるのでそうしてくれているんですよ。 が、今回質問したのは、住宅ローンを借りる最後のときになって急遽奥さん名義にすることに変更したので、名義が夫でなくなっても夫の親からの300万は控除扱いにそのままできるか不安になったからです。 平行してネットで調べていますが同じ条件のものがなかなか見つからず、わかりあぐねているので、明日税務署に電話するしかないかな、と思っております。 おそらく、奥さんでなく夫の方の確定申告で大丈夫じゃないかなと思うのですが。 住宅ローンを借りているのが奥さん名義になってても関係なく、夫が親から住宅ローン用で贈与してもらい、それは確かに頭金と初期費用に使っていますから・・・・・ あと、同感の話ありがとうございます。やはりそうですよね! 女性が出産・子育て時にも住宅ローン控除が仕事中の前年と同額支給されるようにして欲しいものです。 ただでさえ育児休暇時に給与が3~4割しかもらえなくなるんですから。

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