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住民税の住宅取得控除

今年から、所得税で還付されきれなかった住宅取得控除については住民税から控除されるとのことですが、住宅取得控除の前に医療費控除やその他の還付される分を先に所得税から還付を受けて、その結果所得税から住宅取得控除を還付しききれなかったので住民税から還付を受ける。ということにして良いのでしょうか?

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回答No.2

順序的にはそうなりますね。 住宅ローン控除を受ける際は、 (所得金額の合計-各種所得控除)×税率=課税所得に対する税額 課税所得に対する税額-住宅借入金等特別控除=差引所得税額 で計算されます。 医療費控除は所得控除、住宅ローン控除は税額控除ですから。 医療費控除を受けることで課税所得金額が下がるため、これに対する税額も少なくなります。 その結果、住宅ローン控除額も少なくなりますので、課税所得に対して昨年の税率を乗じて計算した税額との差額は住民税の所得割の計算上控除されることになります。 確定申告にいかれる場合も郵送される場合も、前もって御住所地の市役所・役場のHP等から「住宅借入金等特別税額控除申告書」を用意しておいて、もしお時間があれば試算してみるのもいいですよ。

参考URL:
http://www.city.toyohashi.aichi.jp/bu_zaimu/shiminzei/zeiseikaisei/18juutaku.html
0621p
質問者

お礼

なるほど、医療費控除は税額控除ではなしに所得控除なのですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • G-Monkey
  • ベストアンサー率38% (14/36)
回答No.1

それでいいと思いますよ。 たとえば給料200万円として 本人の基礎控除38万円、奥さんの配偶者控除38万円、生命保険控除5万円があるとしたら控除後の課税額は119万円となって税率5%として税金が59,500円となります。 ここに住宅ローン控除額が10万円あるとしたら、 59,500-100,000=-40,500 となり、所得税額はゼロ、今まで天引きされていた税金分が還付されます。 そしてこの引ききれていない40,500円が住民税の控除対象になります。 ここで医療費控除額が5万円だとすると確定申告の時には上で算出した課税所得額119万円からさらに5万円を引いた114万円が最終的な課税所得になって税金が57,000円となります。 そしてもう一度住宅ローン控除を計算しなおして、 57,000-100,000=ー43,000 となって、最終的に43,000円が住民税の控除対象額になるはずです。 因みに住民税は還付ではなく、今年収める税金が少なくなる事になります。

0621p
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございました。

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