- ベストアンサー
遺産相続
遺産相続の件ですが、父親が亡くなって16年になりますが、今までも再三相続のことで、長兄と話しあってきましたが分与する気がないようで、先日も話し合ったところ「15年で時効だ」と言われました。遺産相続に時効など有るのでしょうか、宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
さらに詳しい条件や環境が把握できませんと、的確な答えを導き出すことは難しいと思いますので、基本的な部分のみに限らせて書き込みさせていただきます。 まず、相続財産について「分与」という言葉を使っておられますが、これは「分割」の誤りです。つまり、与えられる財産ではなく、相続人同士の共有の財産であることになります。 この共有の相続財産を分割する方法は、相続人同士の協議によるか、今回のケースのように協議が調わないときは、相続人の中の誰かが家庭裁判所へその分割を請求しますと、家庭裁判所が分割をしてくれます。 また時効については、分割自体に時効などあるわけはなく、ましてや不動産などの所有権自体は消滅時効に掛かることはありません(民法176条1、2項より)。 これは所有権が共有であっても同じです。
お礼
大変参考になりました、家庭裁判所に行ってみます。有り難う御座いました。