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不動産の税金についてご相談したいのです

私名義の不動産を売りたいと考えています。住宅とは別の土地のみの物件です。ですがこの土地は5年前に亡くなった母が購入し(母の名で契約署名)私名義にしていました。30年前の印紙無しの契約書が出てきて判ったことです。恥かしながら今まで税金その他は人任せで居たので、母に言われるまま土地の税金の納付書は母に送っていました。亡くなってからは私が払っています。使う事の無い土地なので処分したいのですが、贈与税が発生するのか相続税が発生するのかどのような手順で進めれば良いのでしょうか?現在その土地の価格は母が購入時の半額位の評価らしいです

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

>売買契約書が存在してその額より低ければ利益が無かったとみなされ、税金を払わなくても良いと聞きましたが・・・ 譲渡所得に関してですね 売却額-取得額-売却に要した費用 が譲渡所得になり、税金がかかります これが 0か マイナスの場合には税金はかかりませんが 質問のケースでは、購入者が母上で、母上の所有を経ることなく質問者の所有になっています 本来なら贈与に該当し、価額によっては贈与税の納付が必要なケースですが 登記を含めて30年前のことならば、贈与税の時効は完成していますので贈与税が賦課されることはありません 同様に契約書の印紙税も 微妙なケースですので、税務署か税理士に相談された方がよろしいでしょう 購入の契約書を表に出さなければ 取得額は売却額の5%と見なす例が適用されます

kirara2960
質問者

お礼

幾度もお答え頂き有難うございます。当時の母は、投資目的だったみたいです。微妙なケースになるまで黙って居た私も悪いですよね。 本当に有難うございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

質問者名義であれば贈与も相続も関係ありません 固定資産税を誰が負担していたかも関係ありません 念のため質問者名義になっているかは確認しておかれたほうがよろしいでしょう 市役所の税務担当課に行って、地番で所有者の確認ができます 確実を期すならば 法務局で登記簿を閲覧するか謄本をとり、地上権や抵当権が設定されていないかまで確認します 質問者の所有であることが確実ならば、 母上が購入したとか、固定資産税は母上が支払っていたとかは、話をややこしくする雑音でしかありません また 現在の評価額が購入価額の半値等も同様に雑音です

kirara2960
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 重ねてお伺いしたいのですが、 この土地のお国さま評価はかなり低く、売買契約書が存在してその額より低ければ利益が無かったとみなされ、税金を払わなくても良いと聞きましたが、本当でしょうか?

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