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会社にばれない副業税金手続きについて:課税対象期間、源泉徴収票など

会社の給料が下がってしまったため、やむを得ず会社に内緒で副業を始めました。このサイトでいろいろ学習して、普通徴収にするということで何とかなりそうだと言うことはわかりましたが、いくつか細かいことで確認したいので、ご存知の方ぜひ教えてください。切実な問題ですのでなにとぞよろしくお願いします。 1.バイトをはじめたのは今年の1月からですが、課税の期間とは4月から3月までという認識でよろしいでしょうか?だとするといつまでの給料で申告が必要なのでしょうか?1,2月分だとしたらその期間分の源泉徴収票をバイト先からもらって税務署に行かくということでしょうか?1ヶ月で6万円くらいだと思いますが、それでも手続きしておいたほうが良いのでしょうか? 2.上記の質問で申告が必要だとして、1,2月分だけ(途中までで)でその時点で源泉徴収は出してくれるのでしょうか? 3.バイトを何回か変えた場合、その期間にかかわらず、すべてのバイト先から源泉徴収をもらって申告するということでよいのでしょうか?期間が短くても源泉徴収票は出してもらえるものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
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回答No.2

 こんばんは。 ◇給与所得者(サラリーマンやアルバイトなど)の確定申告 ・給与所得者は,年末調整で所得税の清算をしますので,確定申告は不要なのですが,次の方などは確定申告が必要です (1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える人 (2)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 (3)2か所以上から給与の支払を受けている人で,主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 ◇確定申告と住民税 ・給与所得者が,給与所得以外について確定申告した場合は,その所得に対する住民税の支払方法を,「特別徴収」(給与天引)か「普通徴収」(自分で納税)か選択できます。  つまり,選択できるのは,「給与所得」以外の収入の住民税の支払方法です。 ・確定申告書の2枚目に,どちらの徴収方法にするかの選択欄がありますので,それにより申告します。 (確定申告書A第2表左下) http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/260500zeimu/nouzei.html ◇期間 ・税金の算定の元になる収入は,1月から12月で計算します。 ------------------------  以上から >やむを得ず会社に内緒で副業を始めました。このサイトでいろいろ学習して,普通徴収にするということで何とかなりそうだと言うことはわかりましたが… ・副業の住民税を「普通徴収」にできるのはそのとおりなのですが,あくまでも「給与所得以外の住民税の徴収方法」が選択できるのであり,副業が給与所得に当たる場合は本業の所得に係る住民税と分離して「普通徴収」にできるわけではありませんので,この点はご留意ください。 >1.バイトを始めたのは今年の1月からですが,課税の期間とは4月から3月までという認識でよろしいでしょうか? ・住民税は,1月から12月の収入に対して,翌年の6月から翌々年の5月までの1年間で支払います。特別徴収は毎月支払い(天引きされ)ますが,普通徴収の場合は年4回の支払いになりますから,最後の納期は5月より早いです。 >だとするといつまでの給料で申告が必要なのでしょうか?1,2月分だとしたらその期間分の源泉徴収票をバイト先からもらって税務署に行かくということでしょうか?1ヶ月で6万円くらいだと思いますが,それでも手続きしておいたほうが良いのでしょうか? ・上記のとおり1月から12月の収入について申告が必要です。1,2月分ですと,翌年の確定申告の時期に申告することになります。 ・1ヶ月6万円ということは,このまま働かれると年間で70万円程度になりますから,質問者さんは上記の,確定申告が必要な方の(3)に当たりますので,来年に確定申告が必要です。  これは「しておいたほうが良い」のではなく,「しておく義務」があります。 >2.上記の質問で申告が必要だとして,1,2月分だけ(途中までで)でその時点で源泉徴収は出してくれるのでしょうか? ・以上のとおりでお分かりと思いますが,今後もそのアルバイト先で働かれるのでしたら1,2月分の源泉徴収票は不要ですし,そもそも継続して働かれている場合は途中分の源泉徴収票の発行はできないです。 ・なお,その勤務先で1,2月のみ働かれた場合は,その二か月分の源泉徴収票が発行されます。 >3.バイトを何回か変えた場合,その期間にかかわらず,すべてのバイト先から源泉徴収をもらって申告するということでよいのでしょうか?期間が短くても源泉徴収票は出してもらえるものなのでしょうか? ・すべての源泉徴収票が必要です。  給与支払い者は,給与を支払った者に源泉徴収票を発行する義務がありますから(一部例外もありますが),源泉徴収票を発行してもらえます。勿論,一日働かれただけでも発行を求めることができます。 ・なお,給与支払い者は,支払った者に源泉徴収票を発行するとともに,市区町村にも「給与支払報告書」を提出します。市区町村は,提出された「給与支払報告書」に基づき住民税の計算をします。何箇所かで働かれている方については,複数毎出てきますのでそれを合計して計算します。 つまり,あなたがすべて申告されないと,税務署に申告した内容と,市区町村が把握した内容が食い違うことになります。 ・ちなみに,源泉徴収票は4部複写になっていまして,そのうちの2枚が「給与支払報告書」になっています。 ◇気になること ・ここまでで質問者さんも気が付かれたかもしれませんが,バイト先で源泉徴収票が発行されるということは,バイト先の収入は「給与所得」であると思われます。(アルバイトを含め,お勤めの場合は大抵「給与所得」です。)  つまり,先にも書きましたが,副業が「給与所得」の場合,本業の「給与所得」と分離して住民税を納税することはできませんから,質問者さんのアルバイトの内容(つまり「給与所得」に当たる仕事)や今後の収入金額から考えますとご希望のことはできないと思われます。 ・例えば,副業が株取引の利益などの給与所得以外ですと,その分について住民税の納税方法を分けることはできるのですが…

参考URL:
http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/260500zeimu/nouzei.html
keisima
質問者

お礼

回答ありがとうございました。勉強不足でした。参考にさせていただきます。

keisima
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます、この回答からすると、両方が給与所得の場合、本業の会社へばれすに分離して納税することは不可能なのでやめるべき、ということになってしまうのでしょうか。。。1,2月分の約12万円でやめておけばばれずにすむのでしょうか?ファミレスなどでバイトしてうまくやる方法はないということなのでしょうか?勉強不足ですいませんが、補足説明お願いできますでしょうか。。。。どうしてもだめならすぐにでもやめなければいけないので、どうぞよろしくお願いします。

その他の回答 (3)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 No.2です。  補足のご質問ですが, ◇「併徴」 ・質問者さんが希望されている,住民税を「特別徴収」と「普通徴収」に分けて納付することを,先にも書きましたが「併徴」といいます。 ・以下,この「併徴」について書かせていただきます。 ◇「併徴」の取り扱い ・原則  例えば,年の途中で転職された方につきましては,新しい会社にそれまでの会社の源泉徴収票を提出し,新しい会社で前の会社の収入も合計して年末調整します。今回のご質問のように,年末調整を受けておられない給与所得につきましてもこれに準じた取扱いをすることとされていますので,市町村が税務署からもらう確定申告の資料に基づき,主たる収入と合計して主たる勤務先に住民税の税額を通知します。  ですから,国が想定している事務(上記の事務です)の仕方で住民税の事務を行っている市町村では,「給与所得」について,支払い元ごとに分離して住民税を支払うことはできないことになっています。  特に,税額の計算について機械化が進んでいる自治体ですと,自動的に合計して税額を算出してしまいますから,そもそも分離すること自体ができないです。 ・例外  一部の市町村,特に機械化が進んでいない市町村では,希望されれば「給与所得」についても,支払い元ごとに分離して住民税を支払うことを認めてくれる自治体もあるようです。 ◇まとめ ・上記の「例外」の処理ができるかどうかは,お住まいの市町村にお問合せになり,「給与所得」のみでの「併徴」ができるかどうか確認するしかないことになります。 ・それができないとのことでしたら,少し不自然になりますが,勤務先に,質問者さんの分だけすべての住民税を「普通徴収」にできないか確認してみてください。 ・それもできないとのことでしたら,これは「運」の範疇になるのですが… 今年の1月のアルバイト収入は再来年の住民税に反映されます。具体的には,主たる勤務先に「特別徴収」するべき住民税の額などが通知書により通知されますが,どこで副業しているなどの具体的なことは書いてありません。ですから,通知書の記載内容の,例えば,収入額が,会社が質問者さんについて市町村に申告した額より多くなっていることなどに気づかなければ,副業は分からないということになります。  つまり,お勤め先の給与の担当者が気づかなければ,副業は分からない(かもしれない)ということになります。  以上が,「併徴」の仕組です。  つたない説明になりましたが,お分かりになったでしょうか?

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 No.2です。  書き忘れました… ◇併徴 ・給与所得者で給与以外の所得がある場合,「特別徴収」と「普通徴収」によって住民税を納めることを「併徴」と言います。 http://www.city.azumino.nagano.jp/old/horigane/zeimu/zeimu06.html ・「このサイトでいろいろ学習して、普通徴収にするということで何とかなりそうだと言うことはわかりましたが…」は,このケースの質問への回答と思われます。    

参考URL:
http://www.city.azumino.nagano.jp/old/horigane/zeimu/zeimu06.html
  • coco1701
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回答No.1

>1.  ・対象期間は、1/1~12/31です(その期間の収入の合計) >3.  ・それぞれ、源泉徴収票が必要です  ・本業の分の源泉徴収票と上記の源泉徴収票で明年確定申告をします  

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