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給付制限
雇用保険の基本手当は離職理由による給付制限があるようですが、 契約期間満了による退職はどのようになりますか? 昨年4月に1年の契約で就業し、来月満了で、継続はしないと言われました。
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#3です 補足拝見しました >特定受給資格と給付制限との関係はどうなっているのでしょうか ・一般受給資格者(自己都合・定年・契約期間満了等による離職者)の場合は 離職理由により、給付制限期間の3ヶ月に付いて、アリ・ナシ があります 所定給付日数は、全年齢共通で被保険者期間により決まっています(90日・120日・150日の3通り) ・特定受給資格者(倒産、解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた方) 基準に該当していれば、特定受給資格者になり、給付制限期間はありません 所定給付日数は、被保険者期間は5通り、離職年齢により5通りに細分化され(90日~330日)、一般受給資格者より手厚くなっています
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- rx78ns00k2
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http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html 以下 ↑(ハローワーク)のページから抜粋、引用した物です。 基本手当とは… 雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。 受給要件 ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 不正受給 偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。 不正受給の典型例 実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合 (引用終わり) 在職中でも期間満了日が確定しているので、ハローワークに求職申込をしていただき職業相談・職業紹介を受けていれば「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず…」に該当するのではないでしょうか。 だったら、働く意志を前面に出してハローワークに相談に行くのがベターな選択だと思いますよ。 不正受給の典型例には 定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、 「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合 ともあります。 くれぐれも、不正受給にみなされないだけの努力はして下さい。
- coco1701
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#3です 追加です >給付制限とは90日たたないと給付されないと言うことでしょうか? ・ハローワークで失業給付の手続後、待期期間が7日間あります 待期期間終了後、給付制限のない方は、給付期間になります 給付制限がある方は、3ヵ月後に、給付期間が始まります ・給付・・実際に失業給付金が手元に入るのは 給付期間が始まっても、認定日に認定を受けないと支給されないので、実際に口座に入金されるのは認定を受けてから1週間後位になります 給付制限が無くて、手続後、5週目位に1回目の入金、以後4週間ごと 給付制限が付いて、手続後、4ヶ月と1週目位に1回目のに入金、以後4週間ごと になります
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・契約期間満了の場合は、一般受給資格者の給付制限なしになります ・契約期間満了前に会社で契約を打ち切った場合は、会社都合で特定受給資格者になります(当然給付制限は付きません)・・・3月までなのに2月までとか ・契約期間満了前に自己都合で契約を打ち切った場合は、自己都合ですから一般受給資格者の給付制限ありになります・・・3月までなのに2月で退職とか ・解約期間満了後の更新は、本人が更新を望まない場合(会社が更新を望んでも)、会社が更新を望まない場合(本人が更新を望んでも)共に、契約期間満了です・・・3月までの契約で3月で終了とか
補足
2番さんへの補足と同じですが 特定受給資格と給付制限との関係はどうなっているのでしょうか 特定受給資格は給付日数に関係し、給付制限とは90日たたないと給付されないと言うことでしょうか?
- rx78ns00k2
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http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/qa.html 厚生労働省 雇用保険法等改正(平成19年10月施行)関係 Q&A からの引用です。 問4 有期労働契約を結んでいて、事業主の都合により12か月未満で雇い止めになった場合には、基本手当の受給資格要件を満たさなくなるのでしょうか。 有期労働契約により雇用される者(いわゆる期間雇用者)については、有期労働契約の締結に際して契約の更新があることが明示されていた場合で、労働者が希望するにもかかわらず1年未満で契約更新がなされなかったとき、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば、特定受給資格者として取り扱われますので、受給資格要件を満たすこととなります。 (引用終わり) 契約書に更新があることが明示されているかがポイントだと思います。 たぶん、(更新が無いなら)1年で契約期間完了が分かっている。 だったら次の就職先を探す時間は有るとみなしているのだと思います。 契約書を持って、お近くのハローワークで相談してください。
補足
契約書には1年間の雇用、労使双方が合意すれば翌年再契約となっています。 特定受給資格と給付制限との関係はどうなっているのでしょうか 特定受給資格は給付日数に関係し、給付制限とは90日たたないと給付されないと言うことでしょうか?
勤続1年で会社からの打ちきりでしたら会社都合となります。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 よくわかりました。