• ベストアンサー

給付制限

雇用保険の基本手当は離職理由による給付制限があるようですが、 契約期間満了による退職はどのようになりますか? 昨年4月に1年の契約で就業し、来月満了で、継続はしないと言われました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

#3です 補足拝見しました >特定受給資格と給付制限との関係はどうなっているのでしょうか  ・一般受給資格者(自己都合・定年・契約期間満了等による離職者)の場合は   離職理由により、給付制限期間の3ヶ月に付いて、アリ・ナシ があります   所定給付日数は、全年齢共通で被保険者期間により決まっています(90日・120日・150日の3通り)  ・特定受給資格者(倒産、解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた方)   基準に該当していれば、特定受給資格者になり、給付制限期間はありません   所定給付日数は、被保険者期間は5通り、離職年齢により5通りに細分化され(90日~330日)、一般受給資格者より手厚くなっています   

その他の回答 (5)

回答No.6

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html 以下 ↑(ハローワーク)のページから抜粋、引用した物です。 基本手当とは… 雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。 受給要件 ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 不正受給 偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。 不正受給の典型例 実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合 (引用終わり) 在職中でも期間満了日が確定しているので、ハローワークに求職申込をしていただき職業相談・職業紹介を受けていれば「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず…」に該当するのではないでしょうか。  だったら、働く意志を前面に出してハローワークに相談に行くのがベターな選択だと思いますよ。 不正受給の典型例には 定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、 「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合 ともあります。 くれぐれも、不正受給にみなされないだけの努力はして下さい。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

#3です 追加です >給付制限とは90日たたないと給付されないと言うことでしょうか?  ・ハローワークで失業給付の手続後、待期期間が7日間あります   待期期間終了後、給付制限のない方は、給付期間になります   給付制限がある方は、3ヵ月後に、給付期間が始まります  ・給付・・実際に失業給付金が手元に入るのは   給付期間が始まっても、認定日に認定を受けないと支給されないので、実際に口座に入金されるのは認定を受けてから1週間後位になります   給付制限が無くて、手続後、5週目位に1回目の入金、以後4週間ごと   給付制限が付いて、手続後、4ヶ月と1週目位に1回目のに入金、以後4週間ごと になります

jojoka
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 よくわかりました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・契約期間満了の場合は、一般受給資格者の給付制限なしになります ・契約期間満了前に会社で契約を打ち切った場合は、会社都合で特定受給資格者になります(当然給付制限は付きません)・・・3月までなのに2月までとか ・契約期間満了前に自己都合で契約を打ち切った場合は、自己都合ですから一般受給資格者の給付制限ありになります・・・3月までなのに2月で退職とか ・解約期間満了後の更新は、本人が更新を望まない場合(会社が更新を望んでも)、会社が更新を望まない場合(本人が更新を望んでも)共に、契約期間満了です・・・3月までの契約で3月で終了とか

jojoka
質問者

補足

2番さんへの補足と同じですが 特定受給資格と給付制限との関係はどうなっているのでしょうか 特定受給資格は給付日数に関係し、給付制限とは90日たたないと給付されないと言うことでしょうか?

回答No.2

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/qa.html 厚生労働省 雇用保険法等改正(平成19年10月施行)関係 Q&A からの引用です。 問4 有期労働契約を結んでいて、事業主の都合により12か月未満で雇い止めになった場合には、基本手当の受給資格要件を満たさなくなるのでしょうか。 有期労働契約により雇用される者(いわゆる期間雇用者)については、有期労働契約の締結に際して契約の更新があることが明示されていた場合で、労働者が希望するにもかかわらず1年未満で契約更新がなされなかったとき、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば、特定受給資格者として取り扱われますので、受給資格要件を満たすこととなります。 (引用終わり) 契約書に更新があることが明示されているかがポイントだと思います。 たぶん、(更新が無いなら)1年で契約期間完了が分かっている。 だったら次の就職先を探す時間は有るとみなしているのだと思います。 契約書を持って、お近くのハローワークで相談してください。

jojoka
質問者

補足

契約書には1年間の雇用、労使双方が合意すれば翌年再契約となっています。 特定受給資格と給付制限との関係はどうなっているのでしょうか 特定受給資格は給付日数に関係し、給付制限とは90日たたないと給付されないと言うことでしょうか?

noname#64531
noname#64531
回答No.1

勤続1年で会社からの打ちきりでしたら会社都合となります。

関連するQ&A

  • 失業保険の給付制限について(病気休職⇒退職)

    失業保険の給付制限について (病気休職⇒退職) 病気休職期間満了により退職となります。(就業規則にのっとり) 会社に問い合わせたところ、 離職票の離職理由は 2-(2)『採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職』 となるそうです。 この場合、3ヶ月の給付制限はつきますでしょうか? (「特定理由離職者」になるのでしょうか?)

  • 雇用保険(失業保険)の給付について

    今年1月31日をもって退職干渉による退職をするのですが 雇用保険の給付についていくつか疑問があります。 (1)給付制限期間に土曜、日曜を含めてもいいのか? (2)給付制限期間内に次の仕事が決定し、就業を開始した場合は 再就職手当は支給されるのか?(基本手当は支給されないはず) (3)給付制限期間内に次の仕事の内定をもらったが、就業を開始していない場合、どうなるのか? (4)会社により、離職票が届く日が多少前後するはずですが、離職票到着までに2週間かかり それにより上記(2)(3)の状況になってしまった場合、再就職手当はどうなるのか? 以上です。 宜しくお願い致します。

  • 失業等給付における給付制限について

    30歳女性です。 同じ派遣先(もちろん同じ派遣元)で3ヶ月更新を繰り返し、6年勤めました。 疾病理由により次の契約は更新せずに、月末で退職させて頂く事になりましたが、 派遣会社より「契約満了での自己都合、雇い主からは更新提示あり」という内容で離職票を出す…と言われました。 自己都合にあたるのは仕方ありませんが、疾病理由での退職だと、給付制限がかからないとあるようですので、契約満了退職により3ヶ月の給付制限がつくよりも自分としては有り難いと思います。 今回の退職は、疾病によりコールセンター業務ができなくなった為であり、継続してその他の仕事での紹介を希望してはいますが、なかなか見当たらないだろうとのことでした。 こちらから「離職理由は自己都合、疾病によるものにして下さい」と派遣会社に請求することはできるんですか? 確かに、契約期間満了でもある為、離職票にどちらにもチェックをしてもらう事はできるんですか? とてもお世話になった派遣会社ですし、揉め事にはなりたくないんですが…。 疾病理由での退職というのは、派遣会社としてもあまり認めたくない理由になるんですか? どなたか教えて下さい。

  • 失業保険の給付日数と給付制限

    私は、失業保険の受給資格者の就職困難者に該当します。 昨年、幸いにも就職できましたが、来年3月で契約切れとなります。 契約満了までは、働けます。 算定基礎期間は、1年以上です。 契約満了理由は、会社側にあるとおもうのですが、離職票には、本人都合と書かされそうです。年齢は53歳です。 この場合の所定給付日数は、180日になるのか、360日になるのか? 教えてください。 また、給付制限がつくかどうかも、教えてください。

  • 給付制限をつけるかつけないか

     今日ハローワークに離職票を提出してきました。自己理由による退職だったので、3ヶ月の給付制限も耐えられるように貯金し退職しました。そして、制限期間中は、のんびり資格の勉強をするなり、自分の時間をすごそうと考えていました。  ところが、今日の説明によると自分は退職する直前に胃炎で病院にかかっているので、それをうまく書いてもらえば、給付制限がなしになるかもといわれ、就労可否証明書を渡されました。  そこで、質問ですが、もし、給付制限がなくなった場合、7日の待機期間が終わったら、失業手当支給が開始になるんですよね?そうすると、45日以内に就職しないと、再就職手当はもらえないんですよね?失業手当の支給が終わったらやはり、もらえないのでしょうか?  逆に給付制限つきとなった場合、再就職手当がもらえるのは、ハローワーク就職なら給付制限期間1ヶ月目から、給付開始後、45日までなら支給されるのですか? つまり支給期間は長いんですよね。  自分の求職分野はあまり求人がなく、そんなにすぐに求人が見つかるとは思えません。だからといって妥協するのも嫌なので、ぎりぎりがんばりたいと思っています。  ちなみに勤続4年で給付期間は90日のようです。職業訓練校に通うことは考えていません。

  • 失業手当の給付について

    2010年3月末で退職して、4月に雇用保険受給資格の認定を受けました。 その後、個人契約で就業したため、再就職手当も受け取りました。 2010年10月から12月の間、契約社員として就業いたしました。 契約満了のため退職したのですが、契約社員として就業中3ヶ月ですが、雇用保険に加入しておりました。 まだ、雇用保険受給資格残日数が残っていたので、最離職で手続きをしましたが、次回の認定日から手当ては支給されるのでしょうか? また、何日分支給されるのでしょうか?

  • 試用期間満了での自己退職では失業保険の給付制限はつきますか?

    試用期間満了での自己退職では失業保険の給付制限はつきますか? 3月末に4年勤めた会社を自己都合退職しました。 4月より新しい会社に入ったのですが、思った仕事内容と違うため、 試用期間2ヶ月後に退職しようと思いますが、失業保険の給付制限はつくのでしょうか? 労働契約書には「4/1~5/31までの期間限定雇用」と表記してあります。

  • 雇用保険給付制限期間中に就職

    自己都合で退職した場合、雇用保険がもらえ始める までに3ヶ月間の給付制限期間がありますよね。 この給付制限期間中に再就職した場合、 『再就職手当』は支給されるのでしょうか。

  • 雇用保険給付制限期間

    先日、雇用保険の待期7日間が終了しました。 自己都合退職ですので、3ヶ月の給付制限期間になります。 何度か職安で相談もしたのですが、 <給付制限期間の一時的なアルバイトについての定義> がいまいち曖昧で把握できません。 よく目にする規定は、<週2~3日程度、20時間以内は支障がない~それを超えた分に関しては、給付が先送り~>というようなものです。 そして自地区の、ある職員の方の説明では、「給付制限期間内(終了2日前迄)であれば、職種や就業期間(時間)や金額等に関して一切制限はなく、何ら給付開始に関しても問題はない」という方もいれば、 「制限なくアルバイトできて給付開始にも支障はないが、その(アルバイトした)日数分だけ金額に応じて受給期間の基本手当てが数割控除されてしまう」という方もいて、どれを信じればいいか悩んでいます。 一応、自己都合退職でしたがその状況も若干複雑で、貯えや準備等もできないままの退職でしたので、この給付制限期間内はなるべく収入を得ないと生活して行けません。 11月開講の職業訓練校の合否結果待ちで、その終了した先に就職を考えています。 できれば今月来月中でなるべく生活費を稼いでおきたいのですが、この場合はどうなるのでしょうか? 支給先送りや基本給付控除等は発生するのでしょうか?

  • 失業給付の受給条件、期間がよくわかりません

    今年の4月から7月までの4ヶ月間、雇用保険に加入していました。退職理由は期間満了です。 現在はトライアル雇用で採用された会社で、8月半ばから雇用保険に加入していますが、10月末で退職する予定です。 4ヶ月間+トライアル雇用の2ヵ月半を合わせれば6ヶ月以上になるのですが、失業給付を受けることはできるのでしょうか?? 受けられる場合はどのような手続きをとればいいのかと、10月から「雇用保険の被保険者期間が離職前2年間に通算して12ヶ月以上なければ、失業給付(基本手当)を受給することができない。」らしいですが、給付を受けられるのでしょうか?? 現在雇用されている会社に離職票と雇用保険被保険者証を提出すれば、前の4ヶ月通算できるのでしょうか??