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雇用保険の給付制限についてご質問させてください
ウィキぺディアの雇用保険の給付制限の項目に【なお、自己都合退職の場合でも、受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮される】とありますが、具体的にはどういう流れになるのでしょうか? イメージが湧きにくかったのでご質問させていただきました。 宜しくお願い致します。
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給付制限というのは、待機7日間が確認されてから開始される期間です。 待機7日は、求職申込日から起算して失業状態にある日をカウントするわけですが、この7日間は連続していなくてよい、ということになっています。 たとえば、 求職申込み後2日間の失業状態後すぐに、2ヶ月間の就労をした人は、 求職申込日を含め3日間しか待機が確認できませんので、求職申込み日から2ヶ月ちょっとたってもまだ給付制限が開始されていない状態にあるということになります。 そこから4日間の失業状態を確認してはじめて給付制限が開始されますので、その後さらに3ヶ月給付制限がついてしまうと、支給開始がだいぶ遅くなってしまいますよね。 そんな人のための救済というか、用意された措置ということになります。 要するに、待機7日が確認されるまでの間に2ヶ月以上のお仕事をされた方は、給付制限を1ヶ月で終わらせて、支給開始を早めてあげますよ、ということですね。 説明下手なもので、ご理解いただけたか不安ですが、ご参考になれば幸いです。
お礼
非常によくわかりました!!ありがとうございました!!