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自宅の一部を事務所として使用する場合の敷金
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質問者が選んだベストアンサー
>自営業ではなく法人です。 法人なら敷金は預かるべきでしょう 貴方が代表者の座から外れたときに問題になります...(笑)。 敷金を預かっても個人的にも会社的にもなんら損も得もありませんけどね 法人の場合はあくまで「別人格」として対応しておいた方が良いでしょう 名前だけの法人なら契約書無しの「使用貸借」の方が便利かな? いつでも追い出せます...(笑)。 家賃は会社の経費でも個人の所得になりますのであまり節税効果は期待できないでしょう
その他の回答 (2)
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
大家してます >普通に考えると「なし」だと思うのですが 普通は事業用なら敷金は高額になります >持ち家の1階部分を事務所としてするにあたり 第三者に貸されるのでしょ? 自営業者が自宅の一部を自宅として使うなら契約書は不要 「自分が代表者」の法人に貸すなら必要かも知れませんね 質問に書かれている事だけでは状況が掴めません
補足
m_inoue222様 大変失礼致しました。 自営業ではなく法人です。言葉が足りなくて申し訳ございません。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9760)
事務所を賃貸形式で控除されるなら敷金も入れて構いません。 でも普通に自宅の50%が事務所ですと申告し、住宅ローンの一部を経費で落とす方が控除額が高いと思いますよ。
補足
adobe_san様 回答をありがとうございます。 自営業ではなく法人ですが住宅ローンの一部を経費で落とす方が控除額が高いのでしょうか。
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m_inoue222様 回答をありがとうございました。 代表者だから敷金を預かったら変かなと考えていました。