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マイホームの名義について。。
今年、マイホームの購入を考えているんですが、 よく名義を奥さんと半分にしたほうがいいとか、 聞くんですが…実際のところどうなんですか??
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- tarotaro001
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回答No.2
名義は出資した割合で登記が基本です。 勿論、出資割合を無視した登記も可能ですが、高額な贈与税が発生しますので得策ではありません。 逆に言えば、現金分で賄えない部分をローンで補いますが、このときにローンを組んだ人が控除を受けることができます。(諸費用分は考慮されません) 例えば3000万の物件を購入したとします。 夫名義の現金500万、妻名義の現金500万、夫名義のローンを2000万組んだ場合(10年控除を選んだ場合) 登記は 夫5/6で登記(500万+2000万) 夫1/6で登記(500万) 2000万×0.01=20万を夫の所得税から控除されます。 もし夫の所得税が15万ですと5万円分控除されない分が発生しますので勿体ないです。 夫名義の現金500万、妻名義の現金500万、夫婦連帯債務のローンを2000万組んだ場合(10年控除を選んだ場合) 連帯債務なので夫婦で1000万の借り入れと見なされますので 夫1/2で登記(500万+1000万) 夫1/2で登記(500万+1000万) 夫は1000万×0.01=10万を夫の所得税から控除 妻は1000万×0.01=10万を妻の所得税から控除 されることになります。
- f_attck
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回答No.1
名義を分けるのは、奥様も働いている場合で、住宅ローン控除を それぞれで受けることで、支出を抑える目的のためと思います。