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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マイホーム契約について)

マイホーム契約について

このQ&Aのポイント
  • マイホーム契約に関する疑問
  • 主人名義の建築工事契約の利点と注意点
  • 夫婦連名の建築工事契約の利点と注意点

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

頭金や諸費用、土地購入費用、建築費用の総額のうち、妻の収入から捻出する部分があるなら、その出資比率によって、共有持ち分にする必要があります。 例えば土地。現金で買われたとして、その費用を夫の貯蓄と妻の貯蓄から出したのであれば、その比率で登記しないと、確定申告の際、税務署がチェックをすると贈与税対象となる可能性があります。 住宅ローンの審査で、夫の収入だけでローン審査が降りるのであれば家は夫名義でもいいでしょう。 夫の収入だけではなく妻の収入を合算する場合は、妻が連帯保証人となるのなら夫名義で構いません。その場合も住宅ローンを借りるのはあくまでも夫です。 妻が連帯債務者となって借り入れた場合は、名義を収入に合わせて持ち分を分けるのが一般的ですが、夫単独名義にされる方もいます。お二人とも住宅ローン減税の対象としたい場合は持ち分は分けておきます。(妻が連帯保証人の場合は妻は住宅ローン減税を受けられませんのでご注意) お二人別々に住宅ローンを組んだ場合は、当然その割合で持ち分を分けないとこれも贈与税の対象となります。 住宅ローン以外の観点から考えた場合、夫単独名義で借入れした場合、夫が万が一不慮の事故で亡くなった時には、住宅ローンは全額保険で賄われます。夫が亡くなっても家族に家だけは残せると言う事です。 住宅ローンの借入を夫と妻の両名義で行った場合は、夫が亡くなっても妻の分の支払いは残ります。その逆も同じです。その点は良く考慮してください。 離婚した時。夫婦共有名義の場合、売却時に揉める原因となります。夫は売りたい、妻は住みたい。あるいはその逆などです。 夫単独であれば売却は夫の意思でだけで出来ます。但し財産分与で、妻は売却益の半分を取得する事は可能でしょう。 色々な判断材料があります。色んなサイトでよく学んでください。

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その他の回答 (1)

回答No.2

すでに識者から詳しい説明があったので私が別の部分を 今 住宅ローン減税がありますが、これに関しては 基本的には所有者に対しのみ有効です。 よって 夫名義家を建てで夫のローンで全額賄う場合 奥様は住宅ローン減税は適用されません。 住宅ローン減税も考慮してみるといいのではないでしょうか? それっぽい言葉で検索かければ詳しいサイトが複数出てくると思います。 

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