• ベストアンサー

相続する遺産を債権者に差し押さえられないようにしたい

長文失礼します。 どなたか、お詳しい方にご回答いただけたらと思います。 7年ほど前、父が破産しました。 その際、複数あった借入先のうち、1件だけ母が連帯保証人になってました。金額はおよそ一千万円です。 父の破産後、当然、その債権者から母へ返済の請求が来たのですが、(1)父の破産で母も職を失い収入が無くなった、(2)母の収入は月数万円の年金のみとなった、(3)母には返済へ回せる資産が無かった という理由で、先方との話し合いの結果、当面利息分だけを返済することとなり、一年ほど前まで、年金収入から月2万円程度の利息返済を続けていましたが、その後、この利息返済についても請求が来なくなり、現在は返済が完全にストップしている状況です。 債権者側へ現状を問い合わせても、担当者からは明確な答えが返ってきません。 一方、父は破産後に職を得て、昨年、破産後の収入で不動産(終の棲家)を得て、母と二人で暮らしています。 現在、父、母ともに健在なのですが、将来、父が先に他界した場合、二人が暮らす家と土地を母が保証人となっている債権者から差し押さえられたりしないか心配です。かといって、息子である私が代わりに返済するだけの経済的余裕もないのが現状です。 このような場合、父が他界したときに、主たる遺産である不動産を差し押さえられないようにする方法はありますか? 素人なりに調べた結果、(1)母が破産する、(2)母が相続放棄し、息子である私が全てを相続する、などの方法があると思っていますが、これで問題ないでしょうか?また、他にもっとベターな方法がありますか? 本来、父が後に得た収入で返済するのが筋とは重々承知しています。 勝手な言い分で恐縮なのですが、高齢の母が将来家を失う事態は何とか避けたいと思っています。 どうぞ宜しくお願い致します。 必要かわかりませんが、補足情報として、 両親はともに70歳代前半です。 父の職業は医師で、母は父の病院の事務を手伝っていました。 父の現在の資産はこの不動産と車くらいで、貯蓄はあまり無いとのことです(今後は年金を当てにした生活)。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

 お父様は70歳以上ということですから、相続時清算課税制度の非課税枠2500万円で息子さんに相続可能です。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20070419A/
federrer
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございます。 両親の住居の資産価値は恐らく2千万円程度と思われますので、仮に私が全て相続しても、相続税は非課税枠の範囲内となりそうです。 相続時清算課税制度の非課税枠が2,500万円というのは知りませんでした。 勉強になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • kiri1218
  • ベストアンサー率0% (0/22)
回答No.6

NO1とNO2さんの『道徳的(笑』説教はおいといて、 一番損しないのは、遺言じゃないですか? 母の破産でも免責になりますが、十万単位の現金が必要。損です。 というか、誰だって得な相続しますよね(笑 当然 文句言ってきたら警察っていう便利なところがあります。 不法請求:恐喝で扱ってくれますよ

federrer
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 債権者はおかしなところではないので、不法請求までは心配していないのですが・・やはり道徳的な責任は感じてしまいます。 遺言と相続放棄だと、今回の場合、効果は同じだと思いますが、どちらが良いか良く考えて見ます。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.5

(1) 母親が1000万円の保証債務の返済不能として破産する。現時点で資産等が無ければ失う物は無い。破産申立に二・三十万円程度かかるが、年金生活者であればそれ以上に特段のデメリットは見受けられない。破産・免責後に別の理由(父からの相続)で得た資産には債権者の追及は及ばないので、権利関係が一番スッキリするのがこのやり方。 (2) 債権者に取立意思が無いなら放って置いて、時効の進行を待つというのも作戦ですが、相手方がある日突然請求に来る(債権回収業者に売却後に回収会社から請求)という可能性もあり、リスクが大きい。(実務上は、回収不能債権として処理済みなのかもしれませんが、相手に聞く訳にもいきません。) (3) 相続発生の時点で、相続放棄or遺言書により子供である質問者への全資産の遺贈という形式を取り、母親の取り分をゼロにする。この場合には、母親・質問者が意図的に保証債務の返済を回避した、という部分がどうしても出てきます。

federrer
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございます。 やはり、母が破産するのが一番スッキリするというのもごもっともですね。相続放棄では、母の債務自体は消えませんから。 また、おっしゃるように、既に債権者側では処理済の可能性もあると思ってはいるのですが、やはり怖いです。 (債権回収業者へ売却という可能性があることを忘れていました・・) 本人(母)と近いうちに話し合って、本人にとって最も良い方法を検討してみます。 客観的なご意見が聞けて頭の中が整理できて来ました。 ありがとうございます。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

「(2)母が相続放棄し、息子である私が全てを相続する」がベストだと思います。 相続放棄については債権者は口を出せません。お母様が相続人とならなければ、差押えられる心配はありません。 注意点は、かならず家庭裁判所で正式な相続放棄をするということです。お父様が亡くなられた後、相続人で話し合ってお母様が相続しないと決めた(遺産分割協議で相続分を決めた)だけでは、債権者にその効果を主張できません。

federrer
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございます。 やはり、母が相続放棄する方法が良いとわかり大変安心しました。 その場合、家庭裁判所で正式な相続放棄が必要なのですね。知りませんでした。 現時点では、両親共に健在ですが、仕事一筋だった父が引退したことで、今後の健康状態を心配していますので、具体的な手順について、早速自分でも調べてみたいと思います。 大変参考になりました。ありがとうございました!

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 つまるところ,借金をどうやったら踏み倒せるかというご相談ですね。 貸した側はどう思うでしょうね。  債権者は,時効になる直前に債権保全のための法的手続を踏みます。それを避けるには,質問者がお父様所有の不動産を買い取ることです。その際には,質問者には不動産取得税が,お父様には所得税が掛かることは承知してください。  金銭の授受なく不動産の名義変更した場合は,贈与税が掛かります。

federrer
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございます。 後の方が回答されているように、母が相続放棄をする方が良いようですが、ご回答いただいた方法も検討させていただきます。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

要約すると。 父親が破産し、母親が保証人として返済義務を受け継ぐ。 母親は返済できなくなった。 父親が(破産後)不動産を得て、夫婦で平和に暮らしている。 そこで、上手く借金を踏み倒せないか? という質問ですよね。 借りた物は返すという人間として基本的な事を無視すれば可能です。 父親の不動産を、あなたの名義に変更すれば良いですよ。 その後で、母親が自己破産すれば大丈夫です。 堂々と、借金を踏倒す事が出来ます。

federrer
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございます。 今回の場合、母個人の借金として考えたとき、おっしゃるような「踏み倒し」に当たるかは微妙だと思います。ただ、「借りたものは返す」という道徳的観点から後ろめたさは感じています(もちろん母自身も)ので、ご指摘はごもっともだとも思います。 ご回答いただいた方法は検討させていただきます。

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