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国民年金 未納

[国民年金の質問です。 昭和55年に私が学生時代に母親が国民年金を半年程納めてくれていましたがその後支払いを止めてしまいました。その後私は大学卒業後就職して厚生年金を納めておりますが其れまでの間三年程未納扱いとなっております。今から納入するのは不可でしょうが、どのような扱いになるのでしょうか? 何か行動すべきでしょうか? 何卒よろしくご教授頂きたく。 ]の結果がみつかりませんでした

みんなの回答

  • fu5050
  • ベストアンサー率28% (236/829)
回答No.4

ANO1さんは、失礼ながら間違い。ANO2さんが正解。 どうしても満額欲しければ、60歳以降480月になるまで任意加入すれば もらえます。(現行制度なら)昭和55年といえば、学生は任意加入でしたから、払っていないひとも多いと思いますよ。私も学生時代は払って(加入して)ませんでした。 任意加入だから、免除もないし・・・・ この期間はカラ期間になるんでしたっけ? もし、会社を辞めて厚生年金から脱退して、国民年金を納められなくなったときのポイントですね。もし国民年金になって納められなくなったら必ず免除申請して下さい。免除申請して認められれば、期間としてカウントしますし、10年遡って納められます。3年前以上は加算金みたいな利息みたいなものが要りますが。あなたの年齢だと、所得に応じて 全額免除から4分の1免除の制度があります。

  • miko78
  • ベストアンサー率23% (21/91)
回答No.3

社会保険事務所に行くと丁寧に教えてくれます。

  • blue_rose
  • ベストアンサー率49% (717/1445)
回答No.2

こんにちは 国民年金の未納分の納付が出きるのは、その未納期間から2年後までなので、今となってはもう収めることができません。未納期間として取り扱われます。 国民年金は、普通は満20歳から60歳まで加入することができ、この内25年間300ヶ月以上納付していれば、年金を給付されますが、満額40年480ヶ月納付していないと、その分少なくなります。 これから、60歳まで国民年金や厚生年金に加入してとして、36ヶ月の未納期間があるとすると、仮に現行で65歳から受け取る場合には、年額 792,100(満額)×(480-36)÷480=732,693(給付額) 満額より月当たり、約4,950円少なくなります。 が、今から収めることができませんので、仕方ありません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

大丈夫ですよ。60歳の時点で最低25年間の支払い実績があれば貰えますので。 多分その3年間の分は貰うときにさほど影響されないと思います。 支給される時点での違いは多分月10~50円程度でしょう。

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