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国民年金繰り上げ支給

国民年金繰り上げ支給についてです 18歳から60歳まで(後一年で60歳です)最初16年間厚生年金を支払い後は国民年金で支払っています途中数カ月は国民年金未納期間がありますが1年未満だと思いますこの場合国民年金繰り上げは可能でしょうか29年5月生まれなので厚生年金は61歳からと理解しています61歳からまとめて支給いていただこうと考えていますが支給資格は満たしているでしょうか42年-16年(厚生)=26年(国民)-未納1年(多く見ても)25年(国民年金のみ)と概算しました もし支払期間が不足なら(繰り上げのため)支払いできますか

  • valle
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  • kgrjy
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回答No.1

詳しくありませんのざっくり書きます。 A> この場合国民年金繰り上げは可能でしょうか 加入期間が、国民年金(以下「国年」と略)と厚年あわせて25年以上あるので、60歳から繰り上げ支給の請求はできます。 B> 29年5月生まれなので厚生年金は61歳からと理解しています61歳からまとめて支給いていただこうと考えていますが支給資格は満たしているでしょうか ・厚生年金1年以上加入している ・25年公的年金(厚年+国年)加入している 両方満たしているので可能です。 C> 支払期間が不足なら(繰り上げのため)支払いできますか 未納期間を満たすために、60歳から国年任意加入して年金保険料支払い、未納期間を埋めることは可能です。 最後に重要なことを書きます。 Aの繰り上げ受給を請求すると、定額部分は一生涯減額された基礎年金額での受け取りとなります。また61歳から64歳までのBを受けることができません。AかBのどちらかとなります。65歳から厚年の比例部分(老齢厚生年金)がプラスして受け取れます。 Bを選択したら、61歳から64歳まで、報酬比例部分のみ 65歳から、プラス定額部分(満額、老齢基礎年金)を受け取ることができます。 もっとも厚年加入期間が短かったので、ABどちらが得かは、年金事務所でしっかり相談してみてください。

valle
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました 返事が遅れました かなり分かってきました 再確認ですが B選択つまり老齢厚生年金を61歳から受け取ろうとする場合老齢基礎年金は繰り上げ請求ができないということですねつまり65歳まで老齢基礎年金受け取りを待つ必要があるということですね 逆に老齢基礎年金を繰り上げ請求する場合老齢厚生年金を65歳まで待たなければならないということですね 事の結論は61歳で両方をまとめては受け取れないということで理解しました正しいでしょうか

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.2

> 再確認ですが …正しいでしょうか その理解であっていると思います。60歳前にする任意継続の手続きにあわせて、年金事務所で確認ください。

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