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国民年金の未納について

昭和34年 51才 国民年金の未納について お聞きしたいのですが 「年金定期便」が来たらしく 未納は20~30才までの10年間です。母は祖母から扶養家族で働いていない人は30才加入すれは良いと言われたの事。30才の時結婚をしそのまま年金は払い続けていますが、この未払い10年間 この時代で通用していたのでしょうか?それとも祖母の勘違いなのでしょうか?納付する時は60才からでしょうか? 宜しくお願い致します m(_ _)m 

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  • santa1781
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回答No.1

【納付する時は60才からでしょうか?】の部分が意味不明ですが。 国民年金は、20~60歳までの期間(40年間)納めると、満額年金792,100円(月額66,000円)を65歳から受給できます。 30歳の時から納め始めたので、残り9年間を治めても通産30年です。従って65歳から受け取れる年金はおよそ66,000×30/40=月額50,000円に減額されます。

aya7511
質問者

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有り難う御座いました(●^-^●) 早速 コピーをして届けに行きます!

その他の回答 (1)

  • srafp
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回答No.2

> この未払い10年間 この時代で通用していたのでしょうか? 現行の年金制度は昭和61年4月(60年大改正)から施行されおり、施行後を「新法」、施行前を「旧法」と呼んで区別します。 さて、お母様は昭和34年生まれなので、「旧法」の時に20歳に達したました。 では、旧法では「30歳から加入」なのかと言えば、現在の規程と同じく20歳から強制加入です。 ですから、10年間未納として「ねんきん定期便」に記載されているのです。 因みに、 ・国民年金が20歳から強制加入になったのは昭和36年4月からです。 ・旧法の時代、サラリーマンの妻は、厚生年金から2名分で設計された老齢年金(厚生)が支給されので、任意加入でした

aya7511
質問者

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