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区画整理後の清算金について

dr_suguruの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>(市としてはあくまで法律に則り、現所有者に清算金の通知を行ったということでした) 今回の事例は 清算金の徴収ですが 過去に交付で同じような自体が発生しました。 換地清算金を 売主に帰属(徴収、交付する旨)する所有権移転届けで 約100万円を当初の地主に交付する予定でしたが 換地処分時の所有者が 破産したため 債権者から 供託の申し出があり 清算金の交付について 弁護士相談したところ 換地処分時の所有者に帰属するとのこと が法の解釈であり、 それを回避するなら 重畳的債務として 換地処分に 間髪を入れず 公証人役場で確定日付をもらうことで 第3者に対抗できると言うことでした。 たぶん、もらった書類は これでしょう。 ↓ http://www.city.fukushima.fukushima.jp/download/kitatochi-seisankin/04.html ただ、今回は 徴収ですから 相手が応じてくれるかどうか 疑問です。

pureichi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回の私のケースとは第三者(債権者)が 介入しているようなので少し違うようですが、法の解釈としては 換地処分時の所有者に帰属するということなのですね。 参考になりました。

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