• 締切済み

請求額を払ってくれない!!

仕事で請求した額を、4か月経っても振り込んでもらえないお客様が居ます。(お客様の支払い条件の支払日より) 集金に伺っても『今日はない!』と言われてしまいます。かといって、いき過ぎる言い方をすると営業妨害やらで、支払い義務がなくなってしまうとか聞いたことがあります。 法的になにか効果のある文書ってないのでしょうか? (警察の罰金等は裁判所に呼び出されますよね?)

みんなの回答

noname#77757
noname#77757
回答No.4

※仕事=取引をする時に覚書を交わしていますか?商いをする人にはさまざまな相手がいます。契約書と覚書を交わして商いをしていればこのような理屈は通りません。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

「法的になにか効果のある文書」とのことですが、どのような効果を求めるのかにより、異なってきます。 差押などの強制執行も可能とするためには、裁判所における訴訟手続により、「債務名義」と呼ばれる文書を得る必要があります。 なお、訴訟手続には、通常の訴訟のほか、少額訴訟(民事訴訟法368条以下)や支払督促(同382条以下)があります。 今のところそこまでは、ということであれば、内容証明郵便を送付することが考えられます。これにより、債権が消滅してしまう消滅時効の完成がある程度猶予されますから(民法153条参照)、「法的に効果のある文書」といえます。 ただし、4ヶ月経過した現段階では、未だ時効の問題は切迫していません。したがって、現段階で内容証明郵便を出しても、法的な意味はないといえます。 なお、内容証明郵便の場合、相手に届いたことを手元に残すべく、配達記録付にするのが良いといえます。 また、実際問題として、内容証明郵便を送付すると、相手との関係が悪化する場合が少なくない一方で、相手にある程度のプレッシャーを事実上与えることは出来ますから、支払ってもらえる可能性は高くなります。したがって、内容証明郵便を送付する事実上の意味はあるといえます。 それから、通常の請求書については、一般的には消滅時効完成の猶予の効果(正確には民法153条にいう催告の効果)はないものと考えられており、請求しないことと債権の消滅とは(裁判上の請求および民法153条の場合を除き)直接には関係しないため、法的な効果は基本的にありません。 もちろん、債権のあることを相手に伝えるなどの、事実上の効果はあります。 最後に念のため、「いき過ぎる言い方をすると営業妨害やらで、支払い義務がなくなってしまう」ことはありません。

  • ahohdori
  • ベストアンサー率20% (180/894)
回答No.2

内容証明付き書留郵便で請求したうえで、支払いがなされなければ民事訴訟を起こすしかありません。 裁判にまで行かずとも、裁判所の調停で相手方に支払いを促してくれます。 ヤクザの真似事をすると恐喝など、逆ネジを食わされかねません。 「支払い義務」「請求権の消滅」はありえませんが、長期間ほったらかしにしていると、「請求を放棄した」ものとみなされてしまいます。 毎月、毎月、、、定期的に請求書を発送し続けることも大変重要です。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

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