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実家の売却における税金について

keikeipapaの回答

回答No.1

居住用財産の各租税特別措置法は、基本的に自己の居住用財産に限られますが、生計を一にしている親族が継続して居住している場合には、自己の居住用財産とできる場合があります。  以下の要件を満たしていれば居住用として、3,000万円の特別控除等を適用できます。要件を満たしていなければ、一般の譲渡となってしまいます。 (居住用の要件) 1.所有者が所有者として過去に居住していたこと  (貴殿が相続なさってから、居住していたこと) 2.所有者の転居後、所有者と生計を一にする親族が継続して居住していること  (ご兄弟と貴殿は生計を一つにしていますか) 3.所有者が転居後に居住用財産の特例の適用を受けていないこと 4.所有者が現在居住している建物は所有者のものでないこと 5.譲受者が親族等でないこと (参考URL:参考URL欄に貼り付けできなかったので) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti31/06.htm#a-31_3-6

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