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青色申告での、収入受け取り時差について

私へ仕事の対価は、実質的に次月末払いとされております。昨年初めて、青色申告をしましたが、売上(収入)は、昨年12月にした仕事で、次月1月に降りこまれた分も、昨年度の収入としました。しかし、銀行口座の残(「その他の預金」)額は、まだ12月分が入金されていない時点の残を記載していました。収入には12月分を含め、預金残には含んでいないというおかしな申告結果でしたが、本来どうすべきだったのか、今年の申告はどうしたら良いのか教えてください。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>売上(収入)は、昨年12月にした仕事… 12月△日【売掛金/売上】 >次月1月に降りこまれた… 1月△日【普通預金/売掛金】 >銀行口座の残(「その他の預金」)額は、まだ12月分が入金されていない時点… 現金や預金の残高がどれだけあるかは、税金の計算に関係しません。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >収入には12月分を含め、預金残には含んでいないというおかしな申告結果… おかしくないです。 「売上」がカウントされた時点で「所得」が決まり、税金も計算できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >今年の申告はどうしたら良いのか教えてください… 昨年の方法で間違っていないですよ。 ただ、青色申告でも「現金主義」を届け出てある場合に限り、実際に入金された日に売上をカウントします。 「現金主義」ではないですよね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kaibahosino
質問者

お礼

ありがとうございます。現金主義ではないのですが、考えがその辺とごっちゃになっていました。売上の件等良く分かりました。

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