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生活保護と扶養している障害児の就労による新たな収入
質問です。 現在生活保護を受けて生活をしている状況で、子供が一人いますが、知的障害の療育手帳Bの判定です。 その子供が就労し、月給100,000円程度の収入を得るのですが、生活保護の支給が停止することに なるのでしょうか? その際には子供とは分籍するべきでしょうか?
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noname#106007
回答No.1
そのお子さんとは同居されていて、二人共受給者ということですか? 二人世帯であれば、生活保護基準額を越えることはないと思われます。 但し、毎月収入申告をして、勤労控除を適用された差額は保護費が減額となります。 詳細は担当ケースワーカーに相談してください。 「分籍」とはなんですか?おっしゃる意図が掴めませんが、戸籍を分けるということですか?同居している実態があれば、全く影響しませんが?
お礼
直接ケースワーカーに確認してみます。 ありがとうございました。