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傷病手当金の請求資格用件を教えてください。

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  • motoken
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回答No.1

傷病手当金の受給資格は、次のとおり 1)在職中に発生。 2)連続して3日労務不能で、更に4日目の労務不能の日がある。 3)労務不能の間、給与が減るか支給されない。 4)労務不能の原因が、業務外の事由である(業務に起因する場合は労災扱い)。 上記の場合は、労務不能の4日目から受給権が発生します。 なお、在籍期間は関係ありませんが、理論上少なくとも4日以上在籍しなければならないと思います。なお、退職した場合は、それで打ち止めですが、被保険者期間が1年以上あれば継続して傷病手当金を受給できます。 お大事に。

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