傷病手当金の支給について
- 社会保険の傷病手当金についての質問です。
- 派遣社員から正社員への就職が内定したが、病気が見つかった場合は傷病手当金を受け取れるのか疑問です。
- 国民健康保険のまま手術や療養が可能なのか質問したいです。
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傷病手当金の支給について
社会保険の傷病手当金についての質問です。今まで派遣社員として勤めてきました。 現在求職活動中(雇用保険受給中)ですが知人の伝で、正社員としての就職がほぼ内定しております。 しかし、以前から気になっていた症状があり就職前に病院で検査を受けてみると病気が見つかってしまいました。 緊急性のある病気ではなく、これからさらに検査、経過を観察し時期を見て手術というような感じです。(数ヶ月から~半年以内、入院期間は一ヶ月ほどになるようです) 迷惑をかけてはいけないので知人、就職先の経営者にもこのことは話しましたが、とても同情してくれてとりあえず就職をしてしまって手術のときは傷病手当金をもらえばいい。その後も回復しないようならそのまま健康保険の継続手続きをして手当てをもらいながら療養すればいいといわれましたがそんなことは可能なのでしょうか? 現在は国民健康保険です。就職前に病気が判明してしまっている場合でも傷病手当金は受け取れるのでしょうか?ずうずうしい質問で申し訳ございませんが、教えていただけるとありがたいです。
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#1さんの仰るとおりなのですが補足します。 >その後も回復しないようならそのまま健康保険の継続手続きをして手当てをもらいながら療養すればいいといわれましたがそんなことは可能なのでしょうか? 傷病手当金はもらい始めたら1年6カ月を経過してしまったら直っていなくても給付は終わります。 継続手続きというのはたぶんに健康保険の任意継続ことだと思います。この任意継続は被保険者期間が2ヶ月以上ないと加入することはできません。 いつ退職するか、いつ傷病手当金(以下手当金)をもらうかによって任意継続になって傷病手当金がもらえるか、もらえないかが変わります。 就職する日をH18.11.01として退職後の給付について説明します。あくまでも在職期間中に傷病手当金を受給しているもしくは受給権があることを前提としています。 1.任意継続になれない場合 就職してすぐ病気療養のため退職した場合は、任意継続に加入できませんので在職中の手当金しかもらえません。(H18.11.01-H18.12.31) 2.任意継続にはなれるが被保険者期間が1年に満たない場合 病気療養して、任意継続に加入できる期間を経過してから退職すれば任意継続の資格で手当金を受給することが可能です。ただし任意継続に加入する時期によってこれまた1同様在職期間しか手当金が受給できない場合があります。その時期(資格取得日)とはH19.04.01からH19.10.31です。来年4月以降任意継続という資格では手当金の受給ができません。あなたの場合上記の期間は被保険者期間が1年に満たないので喪失後の受給としての受給が不可能になります。 H19.01.01-H19.03.31の期間は現行法のまま任意継続の資格で継続して手当金の受給が可能となります。つまり任意継続になって初めて傷病手当金を受給することも可能なのです。 H19.11.01以降は被保険者期間が1年以上あるので任意継続にしなくても資格喪失後の受給(継続給付)が可能です。 ごちゃごちゃ書いてしまってわかりづらいかもしれませんけどのんびり読んでください。
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- walkingdic
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>そんなことは可能なのでしょうか? はい。 >就職前に病気が判明してしまっている場合でも傷病手当金は受け取れるのでしょうか? はい。大丈夫です。
お礼
ありがとうございます!安心しました。
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お礼
ありがとうございます。とても参考になりました。
補足
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