傷病手当金の支給について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険の傷病手当金についての質問です。
  • 派遣社員から正社員への就職が内定したが、病気が見つかった場合は傷病手当金を受け取れるのか疑問です。
  • 国民健康保険のまま手術や療養が可能なのか質問したいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

傷病手当金の支給について

社会保険の傷病手当金についての質問です。今まで派遣社員として勤めてきました。 現在求職活動中(雇用保険受給中)ですが知人の伝で、正社員としての就職がほぼ内定しております。 しかし、以前から気になっていた症状があり就職前に病院で検査を受けてみると病気が見つかってしまいました。 緊急性のある病気ではなく、これからさらに検査、経過を観察し時期を見て手術というような感じです。(数ヶ月から~半年以内、入院期間は一ヶ月ほどになるようです) 迷惑をかけてはいけないので知人、就職先の経営者にもこのことは話しましたが、とても同情してくれてとりあえず就職をしてしまって手術のときは傷病手当金をもらえばいい。その後も回復しないようならそのまま健康保険の継続手続きをして手当てをもらいながら療養すればいいといわれましたがそんなことは可能なのでしょうか? 現在は国民健康保険です。就職前に病気が判明してしまっている場合でも傷病手当金は受け取れるのでしょうか?ずうずうしい質問で申し訳ございませんが、教えていただけるとありがたいです。

noname#23401
noname#23401

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#210211
noname#210211
回答No.2

#1さんの仰るとおりなのですが補足します。 >その後も回復しないようならそのまま健康保険の継続手続きをして手当てをもらいながら療養すればいいといわれましたがそんなことは可能なのでしょうか? 傷病手当金はもらい始めたら1年6カ月を経過してしまったら直っていなくても給付は終わります。 継続手続きというのはたぶんに健康保険の任意継続ことだと思います。この任意継続は被保険者期間が2ヶ月以上ないと加入することはできません。 いつ退職するか、いつ傷病手当金(以下手当金)をもらうかによって任意継続になって傷病手当金がもらえるか、もらえないかが変わります。 就職する日をH18.11.01として退職後の給付について説明します。あくまでも在職期間中に傷病手当金を受給しているもしくは受給権があることを前提としています。 1.任意継続になれない場合 就職してすぐ病気療養のため退職した場合は、任意継続に加入できませんので在職中の手当金しかもらえません。(H18.11.01-H18.12.31) 2.任意継続にはなれるが被保険者期間が1年に満たない場合 病気療養して、任意継続に加入できる期間を経過してから退職すれば任意継続の資格で手当金を受給することが可能です。ただし任意継続に加入する時期によってこれまた1同様在職期間しか手当金が受給できない場合があります。その時期(資格取得日)とはH19.04.01からH19.10.31です。来年4月以降任意継続という資格では手当金の受給ができません。あなたの場合上記の期間は被保険者期間が1年に満たないので喪失後の受給としての受給が不可能になります。 H19.01.01-H19.03.31の期間は現行法のまま任意継続の資格で継続して手当金の受給が可能となります。つまり任意継続になって初めて傷病手当金を受給することも可能なのです。 H19.11.01以降は被保険者期間が1年以上あるので任意継続にしなくても資格喪失後の受給(継続給付)が可能です。 ごちゃごちゃ書いてしまってわかりづらいかもしれませんけどのんびり読んでください。

noname#23401
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

noname#23401
質問者

補足

詳しい説明、とても感謝しております。 来年の四月からは制度が変わり、健康保険の任意継続では傷病手当金需給ができなくなるというということでしょうか? 治ることを前提で手術をうけますが、万が一療養が長引いた場合は(18年11月1日就職として)来年の10月31日まで会社に籍をおかせてもらえれば一番よいということでしょうか?

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>そんなことは可能なのでしょうか? はい。 >就職前に病気が判明してしまっている場合でも傷病手当金は受け取れるのでしょうか? はい。大丈夫です。

noname#23401
質問者

お礼

ありがとうございます!安心しました。

関連するQ&A

  • 【傷病手当】現在支給されていますが・・・。

    昨年、病気の為業務を続けることが 不可能になり、2006年1月から傷病手当金を 受け始めました。 2006年6月に退職をしたのですが、 健康保険を「任意継続」せず「国民健康保険」に 切り替え、現在も傷病手当を受け続けています。 この場合、2007年度4月の法改正により、 受給資格を失ってしまうのでしょうか?

  • 傷病手当金の継続?について

     傷病手当金について教えてください。就職しているときに病気になり傷病手当金を受給しました。そしてその病気を療養中のまま退職となり健康保険については任意継続に切り替えており継続して傷病手当を受給しています。後2ヶ月で受給期間は切れるのですが、不幸なことに最初傷病手当を申請したときとは別の病気で入院になってしまいました。この場合、新たな疾病として傷病手当金を申請することができるのか?(後の頃の2ヶ月の傷病手当を受け取れば終了なのか、今回病気になって入院した日から4日目以降の申請になるのか?)任意継続保険の場合でも、新規に傷病手当の請求はできることは承知していますが、このよう場合は制約等があるのでしょうか。よろしくご教授願います。

  • 傷病手当について教えてください。

    色々調べてみたのですが答えがみえないので教えてください。 家族の者なのですが、以前にA社勤務中に精神的な病気になり A社健康保険組合より傷病手当を1年半もらいきりました。 その後、別のB社に正社員ではなく短期雇用として働いておりますが 体調が思わしくなくこのまま休職または退職をすすめるほうが 本人にとってもよいのではないかという状態になっています。 B社では政府の健康保険をかけています。 その場合、傷病手当をもう一度申請することは可能でしょうか? B社に再就職して6ヶ月以上12ヶ月未満です。 病院からは「就職可能」との診断をいただいてから再就職しています。 ソーシャルワーカーの方には、この類の病気は1年以上期間が必要だと 言われたり、詳しくないのでと逃げられたり、ネットで調べてみても あまり情報が載っていません。 以前の病名は「適応障害」でした。今回が「適応障害」ではないのなら 別の病気ということにはならないのでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。

  • 傷病手当が受けられかについて教えて下さい

    傷病手当が受けられるか教えて下さい。 以前は会社員で会社の社会保険に加入していました。 就業中に病気になり、それが理由で仕事は辞めました。その時は傷病手当の事を知らなかったので申請等はしていませんでした。(診断書はもらいました) 現在は無職で国民健康保険に切り替えて加入していますが、傷病手当は遡ってうけることはできるのでしょうか?今も通院はしています。 会社を辞めてから遡って手当てが申請できる期間というのは決まっているのでしょうか? また傷病手当の相談窓口は社会保険庁でしょうか? 手当てなどにまったく詳しくないので教えて下さい。

  • 傷病手当金について

    傷病手当金について 傷病手当金について、分からないことがありご質問させて頂きます。 1、傷病手当金のお金は、会社(勤めている会社)、会社の健康保険組合、   政府(財源は税金)のうち、どこから出しているのでしょうか。 2、傷病手当金の受給期間は最大で、1年6ヶ月とありますが、   これは一つの病気に対しての期間なのでしょうか。   それとも複数の病気に対しての合計期間なのでしょうか。   例としてうつ病で1年6ヶ月間、会社を休職し、その期間傷病手当金を受給した場合、   その後、肺炎にかかり2ヶ月間、会社を休職した場合、傷病手当金は支給されないのでしょうか。

  • 無職中に怪我!傷病手当・失業手当について

     非常に困っています。助けてください。  9月までフリーターとして働いておりました。    ・保険は国民健康保険です   ・雇用保険は支払っていました  最近、全治半年~1年の怪我をしてしまいました。 調べたのですが、怪我をしていると失業保険がおりず、求職の届けを出してからの怪我でなければ傷病手当ももらえないとのことです。  12月からの職も駄目になり、手術代と入院費で貯金もなくなり(数か月後にまた手術があります)、怪我が治るまで、どーやって生活していけば分からなくなってしまいました。  何か、貰える手当等ないでしょうか?わかりづらい文章ですが、宜しくお願いします。

  • 傷病手当を請求できますか?

    派遣で9月末まで働いていましたが、期間満了で退職しました。(2年間勤務) 次の会社を探しながら、前社の健康診断で『要再検査』のあった項目を再検査したところ、また再検査、その検査でまた再検査になり、ついにガンと告知されました。(11月中旬) こんなことになると思わなかったので前社の健康保険は解約してしまい、いまは国民健康保険に手続きをしてしまいました。 最初、ガンの可能性があると病院で言われたのは、まだ前社に在籍中のときでした。 ・国民健康保険には傷病手当はありませんよね? ・前社の健康保険を解約しても傷病手当の請求は出来ますか? ・前社の健康保険事務所に相談すればいいのでしょうか? 今のままでは再就職もできませんし、生活をまかなう貯金もありません。大変困っていますので分かる方は大至急回答をお願い致します。 これからガンの検査や手術で3ヶ月程度、その後の経過やガンの転移などの結果ではもっと治療が必要とのことです。

  • 傷病手当は請求できますか?

    派遣で9月末まで働いていましたが、期間満了で退職しました。(2年間勤務) 次の会社を探しながら、前社の健康診断で『要再検査』のあった項目を再検査したところ、また再検査、その検査でまた再検査になり、ついにガンと告知されました。(11月中旬) こんなことになると思わなかったので前社の健康保険は解約してしまい、いまは国民健康保険に手続きをしてしまいました。 最初、ガンの可能性があると病院で言われたのは、まだ前社に在籍中のときでした。 ・国民健康保険には傷病手当はありませんよね? ・前社の健康保険を解約しても傷病手当の請求は出来ますか? ・前社の健康保険事務所に相談すればいいのでしょうか? 今のままでは再就職もできませんし、生活をまかなう貯金もありません。大変困っていますので分かる方は大至急回答をお願い致します。 これからガンの検査や手術で3ヶ月程度、その後の経過やガンの転移などの結果ではもっと治療が必要とのことです。

  • 現在、傷病手当を支給されています。

    現在、胃潰瘍で1っか月ほど入院しました。傷病手当の手続きを会社とおしておこないますが、これをきっかけに退社しようかとおもっています。 この場合は失業保険の日当計算は、直近の傷病手当がふくまれたものになりますか。 それとも、病気前の給料からの計算になりますか。 よろしくお願い申し上げます。

  • 傷病手当金の不支給について

    何度もこちらを利用させていただいているものです。 去年の8月からうつ病ということで傷病手当金の受給を受けてきました。 今年の4月まで何事もなく受給できていました。 5月いっぱいで会社を退職しました。退職後、健康保険組合から5月、6月分の傷病手当金が不支給になったという不支給決定通知が届きました。 その通知書によると理由は、 健康保険法第99条の条文に該当しないため不支給とします。あなたの場合、総合的に判断して療養のため労務不能であったとは認められません。 というものでした。 傷病手当請求書には医師から5月6月ともに労務不能であった期間として記載してもらっていました。 そして現在もうつ病により病院に通い、働くことができないでいます。 この健康保険組合による判断は何をもってなされているのでしょうか? 私自身は医師からまだ働くことは止められています。 それでも不支給ということは、「働け」ということなのでしょうか? また、この決定に不服がある場合、社会保険審査官に対し審査の請求ができるとおもうのですが、この場合審査の請求を行ったとして、再び支給されることはあるのでしょうか? 現在治療のため失業保険の受給も延長しています。傷病手当金の支給がないと生活していくのがしんどくなります。よろしくお願いします。