• 締切済み

現在、傷病手当を支給されています。

現在、胃潰瘍で1っか月ほど入院しました。傷病手当の手続きを会社とおしておこないますが、これをきっかけに退社しようかとおもっています。 この場合は失業保険の日当計算は、直近の傷病手当がふくまれたものになりますか。 それとも、病気前の給料からの計算になりますか。 よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

離職後継続給付の要件を示します。 被保険者期間が最低限1年必要(離職当日が基準で受給中も日数に入る) 離職当日分の傷病手当金を受給申請した(する)事(つまり離職当日が年休だと不可) 雇用保険は受給期限延長を前提に支給停止を免除 さて、本題の受給日額は給料に比例せず保険料に比例します。つまり標準報酬月額を30で割った報酬日額の2/3です。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

傷病手当金受給中に退職した場合で、健保の被保険者期間が1年以上の場合は離職後継続給付を受けられます。また傷病を理由に離職した場合は正当事由のある自己都合となり支給停止は免除となります。 傷病手当金受給中は失業給付金は受けられません。が、就労不能期間が離職後30日継続すると受給期限を延長して受給を繰延する手続きをする事で治癒すると即就職戦線に復帰出来ます。 ゆっくり治療に専念して治ってから就職戦線に復帰すれば良い制度です。尚傷病手当金受給開始から18ヶ月で手当金は打ち切りになりますが、そこから先は障害年金の審査対象となります。胃潰瘍からガン発見胃全摘にとなると障害年金の支給対象になり得ます(無いと信じたいですが)。で厚生年金の障害年金3級が決定すると逆に3級は「制限の範囲内で就労可能」だから障害年金と失業給付は併給可能になります(傷病手当金は就労不能に対する支給だから併給不可)。 まさかが有り得るから万一の場合を含めての表記にしています。どうぞ無事に治癒されますように。

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.3

傷病手当金は賃金ではないので離職票の賃金には書かれません。 なお、参考までに書いておきますが、 雇用保険の失業給付はいつでも働ける状態であることが条件です。 傷病手当金は働けない状態であることが条件です。 相互に矛盾する条件ですから併給は残念ながら無理ですね。

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.2

病気前というか、離職日から遡って直近の「賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月」6ヶ月分の、通常支給される範囲の賃金(賞与や慶弔手当・見舞金等の臨時給付は含まれない)が計算対象になります。 健康保険から支給される傷病手当金(「傷病手当」は雇用保険の別な制度です)等、そもそも賃金ではないものは計算対象になりません。

office5688
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hawa254
  • ベストアンサー率43% (259/589)
回答No.1

傷病手当の支給条件は、下記のとおりです。 (1)業務外の病気やケガで療養中であること。 (2)療養のための労務不能であること。 (3)4日以上仕事を休んでいること。 (4)給与の支払いがないこと。 (1)がまだ続いている状態なら支給されますが、毎月、診断書みたいなのを提出しないといけないので、お医者さんが「もう治った」と判断すれば、恐らく書いてくれません。 支給額は、退職後も変りません。 退職後も支給を受ける場合は、健康保険に申請書を出す必要がありますので、今加入している健康保険組合に問い合わせして聞いてください。 (健康保険によって違うようなので)

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