• 締切済み

傷病手当の後はなにも手当てはないですか?

この間まで適応障害で入院していました。22日間入院していたのですが、 生命保険の審査がなかなか下りません。 精神的な病気なので難しいのは分かっているのですが、下りれば入院1日1万円 かけているので大変助かります。 ただし、ネット検索で保険が下りたような書き込みもなく不安です。 保険が下りなければカーナビを売ってお金を作って高額医療控除を受けて、傷病手当もあと10日になりました。 そこで医師は傷病手当が終わっても失業保険がおりると言ってるのですが、職安の方は、傷病手当で終わりです。と言っています。どっちが正しいのでしょうか? それ次第でお金の作り方が変わってくるのでアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • ageha_btf
  • ベストアンサー率56% (27/48)
回答No.3

No1でアドバイスした者です。 傷病手当・失業保険をもらっていた時期の書類を捜してたら 当時のメモが残っていたので、再度、アドバイスさせてくださいね。 その前に、まず >退職していて精神的苦痛で4ヶ月でやめてます。 とありますが、これは、同じ会社に6ヶ月以上勤めていないって ことでしょうか? この場合だと、失業保険はもらえません。 失業保険をもらうためには、『離職の日以前の1年間に、雇用保険に入っている被保険者期間が6か月以上なければならない』と あるからです。 なので、失業保険の受給資格を満たすためには、 4ヶ月で辞めた会社の前に、8ヶ月以上保険に加入して働いていた ということが必要になります。 以前働いていた会社を辞めた翌日に新しい会社に入り、すぐに 雇用保険に加入してもらった、という状況ですね。 この状況であれば、失業保険をもらう資格が発生します。 しばらく働いて、空白期間があって、また働いて・・・という断続的な 状況なら、失業保険を受給する資格はないです。 失業保険の受給資格を満たしているなら、離職票を持って職安に 行き、『 延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から 1箇月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を 受けていない場合)又は、受給資格者証(受給資格の決定を受けて いる場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出してください。』 となります。 職安の方が、「傷病手当で終わりです」とおっしゃられたのは、 失業保険の受給資格がない、もしくは、失業保険の延長手続きを していない、のどちらかだと思います。 精神的にきついかもしれませんが、一度、職安に電話して、失業保険 がもらえない理由を確認してみてはどうでしょうか? 失業保険がもらえない場合、すぐに働くことは無理そうですか? もし無理なら、高額医療控除を受けてみるのも1つの手ですが 障害年金を申請してみるという方法もあります。 ただし、障害年金は申請すれば誰でも受給できるものではなく 都道府県によっては、審査の基準が厳しかったりもし、 また、「障害」という言葉に拒絶反応を示す方もおられるので お医者様もあまりお勧めされないそうです。 病名によっては、受給できない場合もあるので、病院の先生や ケースワーカーの方に相談してみるのも良いかもしれません。 ただ、申請が通ったとしても、もらえる額は、傷病手当ほどもなく だいたい、月5万強くらいなんですけど、働けない状態では それでも、ありがたい額にはなるかと思います。 あんまりアドバイスらしいことになってませんし、長文に なってしまって、ごめんなさい。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

http://okwave.jp/qa2887627.html のとおりです。

  • ageha_btf
  • ベストアンサー率56% (27/48)
回答No.1

こんにちわ。 わたしも以前、傷病手当を受けていました。 わたしの場合、自分でかけていた保険は質問者様もおっしゃられている ように、精神的な病気は判断が難しい、とのことで保険は降りませんでした。 あまりはっきり覚えてないところもあるのですが、わたしは傷病手当を 受けて、1年6ヶ月で終了になった後、失業保険を受給しました。 失業保険は、「働く意思がある人」が対象となるので、 もし、病気が継続中であるなら、職安の人は、「すぐに働けないのに 失業保険は出せない」と思われたのかもしれませんね。 もしくは、失業保険の条件(雇用保険に6ヶ月以上入っていた)を 満たしていないとかではないですよね? あと、質問者様は、現在、会社を休業中なのですか? それとも、既に退職されているのですか? これから、退職されるのですか? それによっても、変わってくると思います。 休業中なら、傷病手当受給後は、失業保険は当然受け取れません。 既に退職されているなら、退職された際、離職票を職安に 持って行かれましたよね? ちょっと記憶が曖昧なんですが、多分そのときに、病気ですぐには 働けないから失業給付期間の延長措置ってのを手続きしないと いけなかったと思います。 これをしてなかったら、病気で働けないので、失業保険の給付期間を 延長してもらうことができないです。 ご質問の内容から察すると、失業保険の給付期間の延長をしてなかった のが原因かなと思います。 一度、職安の方に、「失業保険の給付期間の延長をしていますか?」と 問い合わせてみては、いかがでしょうか?

kotorinko
質問者

お礼

基本的なことはよくわかりました。ただ半年働かなければ失業保険が出ないというのは納得いきませんが、どうせ日本の勝手な政治家の考えでなったのでしょう。カーナビ売って資金作って就職活動します。

kotorinko
質問者

補足

まず状況から言うと 退職していて精神的苦痛で4ヶ月でやめてます。 離職票は手元にありますが職安で処理はできてるのではないのでしょうか?退職した際は離職票が来るころに精神的状況がさらに悪くなって提出はしてません。

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