- ベストアンサー
傷病手当金:受給資格について
私は小さな派遣会社で総務事務を担当しているのですが、 こういうケースは初めてだったので質問します。 3/1社会保険に加入した、派遣社員Aさん。3/4に交通事故に遭い、入院生活となりました。 事故は相手(車)の過失によるものなので、治療費と休業補償を相手の保険より受けているとのこと。 ただ、派遣社員としての勤務実績は3/1から勤務開始で4日に事故...なので1日か2日。 まず1つは、3月の社会保険料は3月の給与から引けないのですが、こういう場合はどうすればいいのでしょう?Aさんに事情を話し、保険料を納めてもらえばよいのですか? 次に。Aさんの怪我は複雑骨折で、派遣契約期間は6月末まで。 本人も「怪我が治れば復帰したい」とのことなので、退職にはせず、 「休職中」ということにしています。ただ6月に復帰は難しい状態のようなんですが。そこで傷病手当金というものが出せる、と聞きました。加害者から治療費と休業補償をもらっていても傷病手当金はもらえるのですか? 派遣会社としては、この傷病手当金の申請をしたならば、Aさんから社会保険料を徴収せずに済むのですよね? 社会保険料は通常被保険者と会社の折半ですが、会社は折半分をずっと負担する、ということになるのでしょうか? 全然ド素人でわからないので....教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
社会保険料は、例え従業員の給与から控除出来なくても事業主に納付義務があるのですよ。 なので#1の回答者さんのような手続きになると思いますが、私はとりはぐれを避ける為に(派遣さんでなく常用雇用の従業員でしたが)、毎月ご本人負担分は納めて貰っておりました。もし納めて貰えなくても法律は関与せず、民事で取り立てないといけないので面倒ですから。 後学のために是非、「第三者行為」というキーワードで健康保険法を調べると良いのですが、健康保険の保険者は他に療養費や稼得補償をするべき者がいる場合には、一旦立て替えても後から求償権を代位取得します。要するに双方からの補償は受けられないのですよ。 >傷病手当金の申請をしたならば、Aさんから社会保険料を徴収せずに済む いいえ。傷病手当金からの社会保険料控除は出来ません。なので、別に社会保険料を納めて貰っていました。それに現状では申請出来ません。 第三者行為傷害の届出もして、結局手間が増えるだけです。 会社負担分だけでなく、その納付すべき全額を翌月に納付義務を負った状態で復帰まで立て替えないといけませんし、一度そのスタッフさんと相談したり顧問がついているなら相談してより良い方法を選択なさるのをお薦めしますよ。
その他の回答 (2)
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
>まず1つは、3月の社会保険料は3月の給与から引けないのですが、こういう場合はどうすればいいのでしょう?Aさんに事情を話し、保険料を納めてもらえばよいのですか? そうです。本人の支払を免除する決まりはありません。会社が意図的に払ってくれる場合は、それをとめることはできませんが。 >加害者から治療費と休業補償をもらっていても傷病手当金はもらえるのですか? 第三者行為災害の場合は、加害者が被害者の保障をすればそれで済みます。健康保険がそこに更に給付をする理由はありません。 >派遣会社としては、この傷病手当金の申請をしたならば、Aさんから社会保険料を徴収せずに済むのですよね? 給付金から保険料を差し引きすることは、法律違反です。 >社会保険料は通常被保険者と会社の折半ですが、会社は折半分をずっと負担する、ということになるのでしょうか? 本人が休職しようと、社会保険の被保険者ですので、会社負担分は当然発生します。
- FrancFranc
- ベストアンサー率50% (1/2)
一派遣社員です。 社会保険料使用者負担分について、私の経験談です。 A社では、勤務日数が少ないまま怪我により休職したので、 その月の社会保険料が引けない金額のお給料でした。 会社側が配慮して下さり、会社が一旦全額負担してくれて 復帰してからの給料より自己負担分の精算との話になっていました。 残念ながら復帰できなかったため、今までの自己負担分を会社に振込みの形を取りました。 別の派遣会社B社では 月末近くの入社で、その月の社会保険料がやはり給与より引けませんでした。 有無を言わさず不足分を月内に振込みと言われました。 こちらの方が大手です。