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掃除道具等は消耗品費?

お世話になります。 会社を設立する前に借りる事務所を掃除するために 掃除道具等を購入するのですが、 消耗品費で処理すればよいのでしょうか? また、創立費というのがありますが、 今回のはそれにあたると思いますので、 今回は消耗品費ではなく創立費で処理すればよいでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

08/02/03のQNo.3738951、創立費とは。を参照下さい。 また、bose_de様はどのような趣旨にたってのご質問でしょうか。 単に勘定科目名についてのみでしょうか。 それとも、即時償却を避け繰延資産として損金算入を繰り延べる目的からでしょうか。 会社法上の繰延資産として処理した場合でも、税務申告上は取得価額全額を損金に算入することが可能ですので、そうなさる場合には備品消耗品費にしても繰延資産としても結果は同じになります。 貴社の意図にふさわしい処理をなさって下さい。

参考URL:
http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kurinobe-sisan/soukaigyou.html
  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

開業前にかかる費用は、固定資産(減価償却)以外は、開業費(繰延資産)として減価償却されます。 償却年数は、5年です。 ご参考まで

bose_de
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 設立前に購入しても、開業費として処理できますか? 自分で調べたところ、登記前なので、開業費ではなく創立費に なってしまうのかなと思いまして。 (登記前に事務所を借りている状態ですが、汚かったため、 登記前に掃除したという状態です)

回答No.1

そんなに高額な物でもなのでしょう。 備品消耗品費でいいですよ。創立費や開業費という性格のものではないでしょう。 http://www.jtw.zaq.ne.jp/cfazo805/kaigyotisiki/kaigyoujinotisiki.htm

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