• ベストアンサー

母の土地の第一債権者になっています。このまま母が死亡し相続放棄するとどうなるのでしょうか

poosan0011の回答

回答No.1

 法律の専門家ではないので可能かどうか判りませんが、あなたの債権を他人に売却した上で相続放棄することはできないのでしょうか。また代位弁済した分の登記もできるような気もするんですが。無料法律相談等を市役所などでやっているのでご相談することをお勧めします。

totiriti
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 付記登記は済ませております。 なかなか難しい事情があって、動きが取れないのです。 アドバイス有難うございました。

関連するQ&A

  • 相続放棄をしても家に住む方法はないでしょうか。

    私の父が亡くなり相続が発生しました。調べてみると父に関係する債務のほうがプラスの財産より多いので相続人(母・私・弟)は相続放棄を考えていますが、相続放棄をすると父が所有権の3分の2を持っている(3分の1の所有権は母が持っている)家も放棄することになると弁護士の方に聞きましたが、相続放棄をした後、家を相続人(母・私・弟)が所有できる方法はあるでしょうか。家のローンは父が債務者になってまだ住宅金融公庫に700万円弱残っています。父は団信には入っていませんでした。住宅金融公庫がこの場合家の債権者になると思うのですが、どうすれば放棄のあとこの家に住んでいけるのかお聞きしたいと思います。債権者による任意売却・競売をふまへ、なにか知恵がありましたら教えてください。

  • 相続放棄に関して

    父が2週間前に他界しました。 生前事業をやっていたのですが、一昨年に多額の借金 を背負い倒産しました。すぐに弁護士を入れて破産手 続きを開始し、今年になり免責も下りました。 その矢先、以前からわずらっていた病気がもとで、 死亡しました。 破産手続きは終了しているのですが、母親が、父がお 世話になった方々や連帯保証人の人たちに対して、い くらか支払いをしたいと言ってきました。 「死亡保険金はお墓を建てる費用を残して、お世話に なった方に、その保険金で全額は無理でも何分の一 かは支払いをし、それで勘弁してもらいたい。」との ことでした。 私も母も兄弟も相続放棄をするつもりでしたが、いく らかでも弁済したら、放棄は無効になりますか? ご存知時の方は教えて下さい。

  • 相続放棄について、

    よろしくお願いします。 銀行の担保にある土地があります。債務者が去年の3月に死亡し子供が全員相続放棄しました。 債務者の妻と債務者の両親は他界し債務者の兄弟が3人います。そのうち2名が他界し他界した 子供が全部で5人います。 その土地を銀行からの誘いで買うことにしたのですが、妻と、兄弟1名 兄弟2名の子供5名の全部で7名の実印がいるのでしょうか? 7名は相続放棄していません。 借金の方が多いので誰しも相続放棄すると思いますが、相続放棄は3ヶ月以内だとおもいます。 その場合、どのような手続きで土地の所有権を移転するのでしょうか?

  • 相続放棄後の代位弁済催告について。

    相続放棄後の代位弁済催告について。 今年の3月に父が亡くなり、多額の借金があったため相続放棄しました。その後、いくつかの金融機関から父宛に催促の手紙が来ましたが、相続放棄したので大丈夫だろうと思い無視していたところ、先日私宛に代位弁済の催告書というものが来ました。そこには私が父の相続人になっていると書かれており、私の口座番号も記載されていました。 相続放棄したにも関わらず相続人となってしまうことなどあるのでしょうか。それとも相手は私が相続放棄したと知らずに催告しているのでしょうか。放置すれば私の口座が差し押さえられたりするのでしょうか。教えてください。

  • 相続放棄に関して

    親父がなくなったのですが、借金があったという事実はわかっているのですがいくらくらいあるかが全くわかりません。 (推定で300万(H13.-H14のだけ見つかったので) それで、相続放棄を考えているのですが、 いろいろ調べていて 相続放棄が認められない理由に ・相続放棄をしようとする者、あるいは相続放棄をした者が、相続財産を処分し、あるいは消費してしまった場合 ・被相続人の債務を弁済してしまった場合等・・・ とありました。 ・土地は借り物の場合固定資産で申請しているもの以外で何が財産に当てはまりますか? ・債務の弁済とは公共料金とかも含まれるのですか? ・自営業(美容院)をやっていたのですが営業停止の手続きをしたのは財産消費に当てはまりますか? 何をどこからやったらさっぱりわかりません。 ご協力をお願いいたします。

  • 連帯保証人と自己破産、相続放棄について教えてください

    過去の質問を見ても今ひとつはっきりしないので質問します。 1、連帯保証人は、債権者(銀行)から代位弁済を迫られたときには自己破産が認められれば連帯保証人の義務を免除されますか? 2、親の遺産の相続権を放棄することにより、子供は連帯保証人の相続も放棄できますか?もし出来るのならどの範囲(相続権のある甥、姪など)の人が放棄の手続きをしなければならないのでしょうか?

  • 母の死亡に伴う相続放棄について

     先日、母が亡くなりいろいろ手続きについてすすめています。  母は特に不動産などは持っておらず、いくつかの預金を残してくれました。  そして、母の死去に伴い、 父親(母にとっての夫)と子供である私(長女)、弟(長男)が財産の相続人となります。  母の残した預金といっても金額的にはたいしたものではありません。  父は痴呆気味であり、弟は今、会社が倒産しフリーターとして生活しています。  私は結婚し他県に住んでおりできれば、その預金は父と弟が生活していくため使ってくれればいいと思っているのですが、財産放棄の正式な手続きをしなければなにか不都合があるでしょうか?  もし、多額の財産・借金などない場合はこのままほっておいてよいものでしょうか。  教えてくださればうれしいです。  よろしく、お願いします。  

  • 教えてください。相続放棄は、今からでもできますか?

    私には姉と弟がいます。父が亡くなってから、10年になります。母はすでに他界していました。自営をしていたので会社は姉が引き継ぎ、そのときに私たちは相続を放棄していると思い込んでいました。それが今になり父のカードの支払通知が送られてきたことから、相続放棄をしていないことがわかりました。姉はすでに6年前に会社を休眠して、個人破産をしています。弁護士の方にお聞きしたところ、5年以上経過しているので時効が成立するのでそのままでよいとのことでした。心配なので、父の死亡を知りながら、相続の放棄をしていたという勘違いで、いまさら放棄の申請をして受けてもらえるでしょうか?

  • 第3者からの譲受の債権と相続について(長文)

    *カテゴリー違いのスレで立ててしまい、元々の質問は回答数0だったので削除しました。 現在、祖父が譲り受けた債権について、高齢の為、家族も不安になっておりどなたかお知恵をお借りできればと思います。 よろしくお願いいたします。 【現状】 私の祖父が第3者から債権(株券担保付の)を譲り受けており、債務者より毎月定期的に返済を受けております。 債権管理は他者に任しております。 祖父も90歳を超えて、遺言もしくは他人に債権譲渡をする方が良いのかと考えております。 【相談】 1. 株券の名義人は債務者名義なのですが、2009年からの電子化で名義を誰にすれば良いのか?(債務者からの条件として株券の名義人は債務者名義にして欲しいとの事があります) 2. 他人名義のまま祖父のほふりに入れる事は可能でしょうか? 3. 債権管理者を今の管理者から他の人に委託変更する事は可能でしょうか? それによって問題は発生しますか? 4. 遺言や債権譲渡する事は問題ありますか? 5. もし、遺言を作成する前に他界してしまった場合、その債権はどのようになりますか? もともと祖父の親族にお金を貸して返済ができない代わりに、親族が持っている債権を譲り渡したものなのです。 債権管理はその親族が行っております。 余り法律的な知識もなく、祖父が他界したらその親族がその債権を持っていくのではと不安に思っております。 どなたかそのようなアドバイスをお願いできますでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 相続放棄をする範囲について

     母の死後、多額の借金があることが判明し、相続放棄をしようと思います。父はもう他界しており、子どもは私と弟だけです。二人とも相続放棄した場合、私の子ども(母の孫)も放棄の手続きをする必要がありますか?