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滞納保証と保険業法
借主が家賃を滞納したとき、保証会社が滞納保証をしてくれるサービスがありますが、この滞納保証は、改正保険業法で規制の対象になるでしょうか。家賃保証は該当する、と聞いたことがありまして。 この滞納保証を保険代理店のように借主に販売することは保険業法違反となるのでしょうか?
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「保険業」とは、 1,人の生死に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険 2,一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険 (保険業法第2条) 滞納保証は保険業ではなく、保証業で、保険業法の対象ではありません。 また、保証業をを規定する法律はありません。
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- shimondego
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回答No.2
こちらに詳しい解説があります。 http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/9220.htm 家賃保証を1000人以上の相手方にしている場合は、保険業法規制の対象となります。