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消費者契約法のことで…
先日、ある保険商品の購入を検討するために、 保険会社(代理店)に同内容の保険商品の他社との 比較表を作ってもらいたいと言ったら、消費者契約法の 施行でそれができなくなったと言われました。 以前は快くいつも用意してくれたのですが、その 法律の関係でそういうことができないと、はっきり 言われました。同法を見たのですが、どの条文に 該当するのか私では判断つきません。 商品やサービスの販売に関しての規制が強化された ことは理解できるのですが、詳しく教えていただけ ないでしょうか。よろしくお願いします。
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- groke
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消費者契約法は、まだ歴史が浅く解釈が固まりきっていない部分もあるものの、次のような条文(10条)があり、かなりいろいろな場面で活躍しそうに思えます。 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 しかし、前段の要件が比較的明確(要は法律の任意規定に比して消費者側に不利な特約であること)なのに対し、後段の要件、特に「消費者の利益を一方的に害する」という要件は、今一つつかみどころがありません。以下に、どこかで聞いたことのある解釈や考えられそうな解釈を並べました。どれがよいか、またはいずれもよくないのか(その場合はあるべき解釈をお示し下さい)、皆さん自身のお考えを、理由を添えてお聞かせ下さい。 解釈1 消費者の利益を大きく害することである(消費者が受ける不利益の程度や金額の大小の問題)。 解釈2 消費者が、契約・条項から、予測しがたい不利益を受けることである(消費者が受ける不利益の予見可能性の問題)。 解釈3 その条項によって、もっぱら事業者が得をして、消費者が損をすることである(その条項によって両者が受ける利益の比率の問題)。 解釈4 その他(具体的にお願いします)
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消費者契約法10条 何時も回答いただきありがとうございます。DELL OPTIPLEX GX260 WindowsXPからです。 最近の紛争では、しばしば、 消費者契約法10条が、 参照されます。 ---------------------------------------------- 改正後の第十条 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 消費者の不作為をもって当該消費者が、 新たな消費者契約の申込み、または、 (1) その承諾の意思表示をしたものとみなす (2) 条項 その他の法令中の (3) 【公の秩序に関しない規定】…法律の中の任意規定 の 適用による場合に比して 消費者の権利を制限しまたは消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって 民法第一条第二項… (権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。) に規定する基本原則に反して 消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 -------------------------------------------- 口語で記載されているもののとても、分かりにくい条文です。 ●Q01. 法律の条項だから、このように書かざるを得ないのでしょうか? みんなが、、条項を読むのだから、もう少し、分かりやすい書き方を研究して欲しいものです。 ●Q02. ここで、 > 消費者の不作為をもって当該消費者が、 > > 新たな消費者契約の申込み、または、 (1) > その承諾の意思表示をしたものとみなす (2) > > 条項 と言うのは、消費者契約法の第10条によって無効となるのですか? ------------------------ たとえば、更新、賃貸借契約の連帯保証人の責任の場合です。 最初の契約では、保証人が無いと賃貸借契約が、できないから、保証人になりますが、賃貸借契約で、滞納が始まると更新以降は、連帯保証人は、責務を負いたくなくなります。 賃借人は、更新の賃貸借契約書に署名捺印しますが、連帯保証人は、記名捺印を拒否します。 当方の賃貸借契約書では、 更新後も、契約が、終了するまで、連帯保証人の責務を負うと特約に書かれています。 ●Q03. この場合の賃借人は、賃貸借契約書の文言や特約条項が、上記の > 消費者の不作為をもって当該消費者が、 > > 新たな消費者契約の申込み、または、 (1) > その承諾の意思表示をしたものとみなす (2) > > 条項 であるから、消費者契約法の第10条によって無効と主張できるのですか? ------------------------ 第10条では、色々と条件が付くのですが、簡略にすると、以下の文 > その他の法令中の (3) > > 【公の秩序に関しない規定】…法律の中の任意規定 > の > 適用による場合に比して > > 消費者の権利を制限しまたは消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって > > 民法第一条第二項… > > (権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。) > > に規定する基本原則に反して > 消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 は、以下の意味になるのですか? ●Q04. > (民法や商法の)法令中の (3) > > 【公の秩序に関しない規定】…法律の中の任意規定 > の > 適用による場合で、 > > 消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 と言う意味なのでしょうか? ●Q05. もし、そうなら、本文中の (に比して)と言う記述は、(で)と言う言い回しになるのでしょうか? (に比して)を 比べて、比較して と解釈すると前後関係が、とても、分かりにくいです。 たとえひとつだけでも、よろしく教授方お願いします。 敬具
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お礼
早速アドバイスありがとうございました。 感謝します。