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消費者契約法のことで…

先日、ある保険商品の購入を検討するために、 保険会社(代理店)に同内容の保険商品の他社との 比較表を作ってもらいたいと言ったら、消費者契約法の 施行でそれができなくなったと言われました。 以前は快くいつも用意してくれたのですが、その 法律の関係でそういうことができないと、はっきり 言われました。同法を見たのですが、どの条文に 該当するのか私では判断つきません。 商品やサービスの販売に関しての規制が強化された ことは理解できるのですが、詳しく教えていただけ ないでしょうか。よろしくお願いします。

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回答No.2

契約時の説明義務に関しては、消費者契約法は一般的な契約にも適用される法律というだけで、保険契約に関しては、もともと保険業法300条でより具体的に厳しく規制されています。 簡単に言えば、いいかげんな説明や客観性のない都合のいい資料などを利用して勧誘してはいけないということですね。だいたいの場合、勧誘のために作成された比較の資料は自社保険に都合がいい部分のみを抜き出して作成されているので(客観的にどの会社がいいか検討できる資料を親切に作ってくれる人は独立のFPだけです。)、この条項に触れる恐れがあるのです。 ただ、今までの保険業法の規制は基本的に業者への規制ですので、契約者サイドからそのことを実質的に追求する手段が少なかったのですが、消費者保護法の充実により、そういう説明を受けたってことで契約の解除ができるようになったために、保険会社もある程度気をつけるようになったってことです。 ですから、「消費者契約法の施行でできなくなった・・・」という説明はいままでの資料がもともと保険業法違反の恐れがある、貴方に誤認を与える可能性がある資料だったと言うことを白状していることになる気がしますが・・・

noname#12974
質問者

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早速アドバイスありがとうございました。 感謝します。

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  • groke
  • ベストアンサー率34% (17/50)
回答No.1

どの条文があたるかははっきりわかりませんが第四条一項あたりじゃないでしょうか? 二号に「将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。」とありますがそれじゃないでしょうか? 今、他社との比較をしても他社の内容が将来変動するかもしれないので、それは「将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供したこと」になるのではないでしょうか? 自信はあまりないですが。

noname#12974
質問者

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