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受刑者処遇法
旧監獄法についてお聞きします。 旧監獄法は、刑務所内と警察留置場内の法律を別けて成立させるらしく、刑務所内のほうは先月受刑者処遇法として成立しましたよね。警察留置場内の法律の方は、三者協議会によると来年の国会に法案提出をしたいらしいです。 先月成立した受刑者処遇法が施行してから、警察留置場内の法律が施行されるまで、時間にズレがあると思うのですが、こういう場合は留置場内に関する法律はどうなるのでしょうか?監獄法の該当する条文だけ残すのですか?
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お見込みの通り、 「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」の附則で、「監獄法」を「刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律」と改め、受刑者に関する規定の削除ほかの所要の改正が行われます。
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