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法律の読み方を教えてください

法律で「政令で定める」とされているものが何かを知りたくて政令を読んだのですが、該当するものが見当たりませんでした。 こういうことってあるのでしょうか。 このような場合、現時点での政令では該当するものはないが、政令が改正されることによって将来該当するものが出てくる可能性がある、と解釈すればいいのでしょうか。 具体的には、http://law.e-gov.go.jp/の「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」の第19条にある「政令で定めるもの」が「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」の中に見つけられないのです。 法律を読むのは不慣れなもので、見当違いな質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

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  • Zozomu
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回答No.2

年がら年中、法改正を行うわけにも行かないので、 その法律によって規制されたりする対象や地域差が 出そうなものは、法文の中に書かずに、政令等で 別途指定するようにしている為です。 なので、法律は出来たけど政令が出来てないということはありうると思います。

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  • buttonhole
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回答No.3

>このような場合、現時点での政令では該当するものはないが、政令が改正されることによって将来該当するものが出てくる可能性がある、と解釈すればいいのでしょうか。  そのとおりです。

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  • 6dou_rinne
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回答No.1

一つの法律に対して政令は一つとは限りませんし、政令から施行規則や告示に委任している場合もあり、法律はややこしいです。 ただ、それがどこにも書かれていないとすれば現時点では該当なしということになりますが、将来的に政令が改正されて該当するものが出てくる可能性はあります。

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