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うつと傷害手当について

maremareの回答

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  • maremare
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回答No.3

#1です。 #2の方の情報に一部間違いがあります。 今の健康保険を任意継承しても国保に入っても、どちらにしても 一定の要件を満たしていれば傷病手当金は受け取れます。 その一定の要件というのが、 ●今の健保の被保険者である期間が1年以上である ●退職前から傷病手当金を受給している ことです。繰り返しになりますが、任意継承したら完全に 受給ストップということではなく、一定の要件を満たしているか どうか、が大きなポイントになるということです。 被保険者である期間が1年未満だと、退職後に任意継承しても 何をしても傷病手当金が受け取れなくなります。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-25771/ 傷病手当金は月給の一部という金額になるので、健康保険を 任意継続して高い保険料を払うか、国保にするかどうかも、 健康保険組合、または社会保険事務所に相談するといいでしょうね。 いずれにしても、早く手続きをして、休職期間中の傷病手当金を 受け取れるようにすることが大事です。

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